本文
特別児童扶養手当
身体や精神に中度以上の障害のある児童を監護している父母あるいは父母にかわってその児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
奈良県ホームページ(奈良県奈良っ子はぐくみ課 特別児童扶養手当)<外部リンク>
【1】受給できる方
20歳未満の、身体または精神に中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方。
ただし、以下の場合は受給することができません。
- 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けとることができるとき
【2】手続き(請求)
手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月から支給されます。以下の必要書類が全て揃わないと、受付できません。
- 特別児童扶養手当認定請求書(福祉こども課の窓口にあります)
- 請求者の個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合は、請求者の身分証明書類が必要です)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(省略のないもの)
(注)発行後1ヶ月以内のもの - 児童の障害の程度について医師の診断書(所定の様式によるもの)
(注)発行後3ヶ月以内のもの
(注)療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書にかえることが可能な場合があります。
なお、複数の障害を合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた診断書の提出をお願いします。 - 特別児童扶養手当振込先口座申出書(福祉こども課の窓口にあります)
- 預金口座の通帳のコピー
- 委任状[PDFファイル/71KB](任意代理人による認定請求の場合)
(注)平成28年1月1日より、マイナンバーの利用開始に伴い、申請書等に請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号を記載していただく必要があります。
(注)任意代理による認定請求には、委任状と委任者・対象児童・委任者の扶養義務者の個人番号のほか、代理人の本人確認書類も必要です。
【3】手当額及び所得制限
(1)手当額について(令和5年4月1日現在)
障害程度 | 手当の額(児童1人あたりの月額) |
---|---|
1級 | 53,700円 |
2級 | 35,760円 |
(2)所得制限について
請求者(本人)又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)の所得が所得制限以上の場合は、支給されません。
扶養親族 |
請求者 (本人) |
配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 |
扶養親族1人につき |
扶養親族1人につき 213,000円加算 |
加算額 |
・70歳以上の同一生計配偶者及び |
・老人扶養親族 (扶養親族と同数の場合は 1人を除き) 1人につき 60,000円 |
(※)税法上の扱いとは異なります。
【所得の計算方法】
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除
給与所得控除又は公的年金控除が含まれる場合は、年間収入金額からさらに10万円差し引きます。
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除 雑損控除 小規模企業等掛金控除 |
住民税で控除 された額 (人により控除額 は異なります。) |
---|---|---|---|
寡婦控除(特例) | 350,000円 | ||
障害者控除 | 270,000円 | ||
特別障害者控除 | 400,000円 | ||
勤労学生控除 | 270,000円 |
【4】支給方法
支払いは定時払いとして年3回、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
---|---|---|---|
支払日 | 11月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
支給対象月 | 8月から11月分 | 12月から3月分 | 4月から7月分 |
(注)12月期分のみ支払い日が1ヶ月早くなります。
(注)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
【5】認定を受けられた方の手続き
(1)所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。(これは(2)の有期認定請求とは別の必要な手続きです。)
届を出さないと8月分以降の手当を受けることができません。また、届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますので注意してください。
なお、2年続けて所得が所得制限限度額表に定める額以上で、支給停止となる方は提出の必要はありません。
(2)障害診断書提出届(障害程度の再認定)
障害の程度について、必要な場合は期間を定めて認定することとされています。期間を定めて認定している方は、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出し、再認定を受ける必要があります。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
また、正当な理由がなく期限内に提出されない場合、再認定されても提出の翌月からの支給となります。(不支給期間の発生)
所得状況から支給停止となっている方も診断書等の提出は必要です。
【有期再認定による手当額の改定・喪失時期について】
・障害程度が軽くなった場合(減額または資格喪失)、診断書作成日の翌月から手当額が下がります。
・非該当の場合は、診断書作成日が資格喪失日になります。
(再認定の前に有期期限までの支払いが完了していた場合、返還していただくことになります。)
・障害程度が重くなった場合(増額)、診断書を提出された月の翌月から、手当額が上がります。
【手帳を用いた有期再認定について】
以下のいずれかの手帳をお持ちの場合、手帳の写しの提出をもって診断書の提出を省略できる場合があります。
〈療育手帳〉 A(A1、A2)
〈身体障害者手帳〉 1・2・3級、一部の下肢障害4級(視野障害、心疾患・腎疾患などの内部障害を除く)