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児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
受給できる方
以下のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者又は重度障害をお持ちの20歳未満の者)を監護している母、または監護し生計を同じくする父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方。
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条第一項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 前号に該当するかどうか明らかでない児童
認定請求必要書類
手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。以下の必要書類が全て揃わないと、受付できません。
- 児童扶養手当認定請求書(こども支援課窓口にあります)
- 請求者の個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合は請求者の身分証明書類が必要です)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行1ヶ月以内のもの)
- 預金口座の通帳のコピー
(注)上記以外にも添付書類が必要な場合がありますので、必ず提出書類の確認をして下さい。
(注)平成28年1月1日より、マイナンバーの利用開始に伴い申請書等に請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号を記入していただく必要があります。
(注)任意代理人による認定請求には、委任状と委任者・対象児童・委任者の扶養義務者の個人番号のほか、代理人の本人確認書類も必要です。
月額(令和8年4月1日現在)
| 区分 | 児童1人 | 児童2人目以降の加算額 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 48,040円から11,340円 | 11,340円から5,680円 |
(注)月額は所得に応じて決定されます。
(注)請求者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
支給方法
支払いは定時払いとして年6回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
| 支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
| 支給対象月 | 11月分と12月分 | 1月分と2月分 | 3月分と4月分 | 5月分と6月分 | 7月分と8月分 | 9月分と10月分 |
(注)支払日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
児童扶養手当を受給されている方へ
下記のことに該当する場合はすみやかにこども支援課まで届け出てください。
※所得が超過しており児童扶養手当額が0円となっている方も含みます。
受給資格がなくなったとき
お手続きが遅れますと手当の過払いが発生し返還していただく場合があります。
- あなたが児童の母(父)の場合で、あなたが婚姻したとき(婚姻には事実上の婚姻を含む)
- あなたが児童の母又は父以外(養育者)の場合で、あなたと児童が別居したとき
- あなたが児童を監護しなくなったとき
- あなたや児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- あなたや児童が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設に入所したときや、里親に委託されたとき
- 児童が、児童の父又は母と同居するようになったとき(父又は母が政令で定める程度の障害の条谷あるときを除く)
- 児童が養子縁組したりして支給要件にあてはまらなくなったとき
- 拘禁されていた児童の父(母)が出所したとき
- 遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき
申請内容に変更があったとき
お手続きが遅れますと手当の過払いが発生し返還していただく場合があります。
- 手当の支給対象となる児童の数が増えたとき 又は 減ったとき
- あなたや児童の氏名が変わったとき
- 住所変更したとき
- あなたが所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
- あなたや同居している扶養義務者の所得が変更されたとき
- 手当を受ける金融機関が変わるとき
- 手当を受けることになった理由が変わるとき
- あなたや児童が公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき また、児童が父又は母に支給される年金等の額の加算対象になったとき
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出する必要があります。この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合があります。現況届を2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格が喪失します。
※7月から9月までの間に認定の請求をした方は、その届出をした年については、所得状況届を提出し、翌年以降は現況届を提出する必要があります。
手当額の一部支給停止について
手当の支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部支給停止の対象となります。(なお、受給資格者が父の場合は、平成22年8月1日以降の支給開始月等から起算されます。)ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方など、就労意欲があり自立に向けての努力をしている方、あるいは障がい等があり就労できない理由がある方については、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。対象者には6月頃にお知らせを送付いたします。現況届と一緒に提出してください。



