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児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や、父母にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。
【1】受給できる方
以下のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者又は重度障害をお持ちの20歳未満の者)を監護している母、または監護し生計を同じくする父、あるいは父母にかわってその児童を養育している方。
- 父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条第一項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 前号に該当するかどうか明らかでない児童
【2】手続きに必要なもの
手当は受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。以下の必要書類が全て揃わないと、受付できません。
- 児童扶養手当認定請求書(福祉こども課窓口にあります)
- 請求者の個人番号カードまたは通知カード(通知カードの場合は請求者の身分証明書類が必要です)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行1ヶ月以内のもの)
- 印鑑
- 預金口座の通帳のコピー
(注)上記以外にも添付書類が必要な場合がありますので、必ず提出書類の確認をして下さい。
(注)平成28年1月1日より、マイナンバーの利用開始に伴い申請書等に請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号を記入していただく必要があります。
(注)任意代理人による認定請求には、委任状と委任者・対象児童・委任者の扶養義務者の個人番号のほか、代理人の本人確認書類も必要です。
【3】月額(令和6年4月1日現在)
区分 | 児童1人 | 児童2人目の加算額 | 児童3人目以降の加算額 |
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全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 10,740円から5,380円 | 6,440円から3,230円 |
(注)月額は所得に応じて決定されます。
(注)請求者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
【4】支給方法
支払いは定時払いとして年6回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
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支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11月分と12月分 | 1月分と2月分 | 3月分と4月分 | 5月分と6月分 | 7月分と8月分 | 9月分と10月分 |
(注)支払日が土日祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。