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児童手当

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記事ID:0001221 更新日:2022年6月7日更新

令和4年度から児童手当制度が一部変更になりました。詳しくは以下をご確認ください。
令和4年度から児童手当制度が一部変更になります

1. 支給対象

15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育しており、平群町に住民登録のある方
※公務員の方は勤務先で申請して下さい。退職後は切り替え手続きを行ってください。

 

2. 手続きについて

お子様が出生した場合や、町外から転入した場合は認定請求書の提出をお願いします。
児童手当は認定請求をした日が属する月の翌月分から支給されます。

!!ご注意ください!!

児童手当は原則、申請された月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

3. 支給額について

〇支給区分一覧

支給区分 対象児童 月額
児童手当

0歳から3歳未満(一律) 

15,000円

3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生(一律)

10,000円

特例給付

(1)所得制限限度額 以上

(2)所得上限限度額未満

全児童(一律)

5,000円

(2)所得上限限度額以上

全児童

支給無し

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後、最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

 

【児童手当所得制限限度額早見表】

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

4. 支払時期について

支払いは年3回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支払期日 6月 10月 2月

支払対象月

2月から5月分 6月から9月分 10月から1月分

 

5. 現況届について

受給者の現況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況等に変更がない場合は現況届は原則不要となります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は現況届の提出をお願いします。
※現況届は毎年6月に対象者の方へ送付しています。
※期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので必ず提出してください。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が平群町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
  • 児童と別居している方
  • その他、平群町から提出の案内があった受給者

 

6. その他

以下の変更事項があった方は手続きが必要となります。窓口までお越しください。

  • 支給対象児童が増えた場合
  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
  • 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚により、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • その他、平群町から案内があったとき                       など

 

様式ダウンロード

 

 

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