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児童手当

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記事ID:0001221 更新日:2025年6月1日更新

1. 支給対象

18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育しており、平群町に住民登録のある方
※公務員の方は勤務先で申請して下さい。退職後は切り替え手続きを行ってください。

 

2. 手続きについて

お子様が出生した場合や、町外から転入した場合は認定請求書の提出をお願いします。
児童手当は認定請求をした日が属する月の翌月分から支給されます。

!!ご注意ください!!

児童手当は原則、申請された月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

3. 支給額について

〇支給区分一覧

 
  第1子・第2子 第3子以上
0歳~3歳の誕生月まで 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代(18歳年度末~22歳年度末) 子の数のカウントのみ 子の数のカウントのみ

※「第3子以上」とは、22歳の誕生日後、最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

4. 支払時期について

支払いは年6回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。​

 
支払時期 支払対象期間 判定対象の収入
2月期 12月分、1月分 2年前の1月~12月の収入
4月期 2月分、3月分 2年前の1月~12月の収入
6月期 4月分、5月分 2年前の1月~12月の収入
8月期 6月分、7月分 2年前の1月~12月の収入
10月期 8月分、9月分 1年前の1月~12月の収入
12月期 10月分、11月分 1年前の1月~12月の収入

(注釈)令和6年10月の制度改正後所得制限は撤廃されましたが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。

5. 現況届について

受給者の現況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況等に変更がない場合は現況届は原則不要となります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は現況届の提出をお願いします。
※現況届は毎年6月に対象者の方へ送付しています。
※期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので必ず提出してください。

  • 第三子加算の対象の方で、かつ、18歳以上22歳の年度末までの学生以外のお子様を養育している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が平群町と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
  • 児童と別居している方
  • その他、平群町から提出の案内があった受給者

 

6. その他

以下の変更事項があった方は手続きが必要となります。窓口までお越しください。

  • 支給対象児童が増えた場合
  • 児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
  • 婚姻等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚により、一緒に児童を養育する配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • その他、平群町から案内があったとき                       など

 

様式ダウンロード

 

 

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