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認可地縁団体制度のご案内

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記事ID:0007258 更新日:2021年12月3日更新

平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度が導入されました。
法人化を考えられている場合には、必ず事前に担当課までご相談ください。

※地方自治法等の一部改正※
・令和3年9月1日適用
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、正面による表決に代えて、電磁的方法により表決が可能になります。
・令和3年11月26日適用
自治会は不動産の保有の有無にかかわらず認可地縁団体となることができるようになります。

認可の手続き

町長の認可を受ける場合には要件があり、書類の作成、総会での決議等が必要となります。
また、認可後は税務課への法人設立の報告等が必要となります。
詳細は「認可地縁団体の手引き」をご確認ください。

「認可地縁団体の手引き」 [PDFファイル/809KB]

申請書類様式

  1. 認可申請書 [PDFファイル/75KB]
  2. 総会議決書類 [PDFファイル/68KB]
  3. 構成員名簿 [PDFファイル/37KB]
  4. 保有(予定)資産目録 [PDFファイル/78KB]
  5. 自治会共同活動報告書 [PDFファイル/55KB]
  6. 代表者証明書 [PDFファイル/58KB]

変更書類様式

代表者やその他告示事項、規約に変更があた場合は届出が必要です。

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