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【受付を再開しました】平群町移住支援金交付事業のご案内
平群町では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、奈良県と共同して移住支援金を支給します。
平群町移住支援金リーフレット [PDFファイル/1.68MB]
【関連ページ】
奈良県移住・就業・起業支援金のご案内<外部リンク>
<移住支援金の申請を検討されている人は、事前に「まち未来推進課」へ事前相談を!>
平群町移住支援金交付事業は、予算の範囲内で実施しています。
支援金交付の見込み人数を把握するため、本支援金の利用を検討し、平群町内への移住をご検討の方は必ず申請前に「まち未来推進課(0745-45-1002)」へご相談ください。
令和6年度の移住支援金の申請受付について
一時申請の受付を終了していましたが、再開します。
予算の範囲内での支給となりますので、予算の上限に達し次第、受付を終了します。
申請を希望される方は、必ず一度お問い合わせください。
※受付は先着順で行います。
支援金の額
2人以上の世帯:100万円
単身の世帯:60万円
対象者の要件
移住支援金の対象となる方は、1の要件を満たし、かつ2~6のいずれかの要件に該当し、2人以上の世帯での移住による申請をする場合にあっては7の要件を満たす方
1.移住等に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
ア.移住元に関する要件
(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※3)
この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も(ア)及び(イ)における移住元としての対象期間とすることができる。
(※1)東京圏とは以下の地域をいう。
・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
【条件不利地域】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ.移住先に関する要件
(ア)令和5年4月1日以降に転入したこと。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ)平群町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ.その他の要件
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本国籍を有する者又は、外国籍を有する者であって出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者又は特別永住者としての許可を受けた者であること。
(ウ)その他奈良県又は平群町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア.勤務地が奈良県内に所在すること。
イ.就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
オ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
3.専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア.勤務地は奈良県内に所在すること。
イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ.転勤、出向、出張、研修等により勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ.内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5.関係人口に関する要件
転入時に40歳未満であり、TRYへぐり応援寄附の寄附実績を有する者
6.起業に関する要件
1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。
7.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア.申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
イ.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと。
エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
下記の必要書類を準備のうえ、役場2階「まち未来推進課」へご持参ください。
提出書類
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)
様式第1号[Wordファイル/29KB] 様式第1号[PDFファイル/160KB] - 写真付き身分証明書の写し(例:運転免許証、個人番号カード、パスポート)
- 移住元の住民票の除票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
- 平群町の住民票の写し(世帯で申請する場合は、申請者を含む世帯全員分)
- 移住支援金交付請求書(様式第3号)
様式第3号[Wordファイル/19KB] 様式第3号[PDFファイル/54KB] - 就業証明書(様式第1号<別紙1>。就職先の企業で作成)
または奈良県起業支援金交付決定書の写し
様式第1号 別紙1[Wordファイル/24KB] 様式第1号 別紙1[PDFファイル/100KB]
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみが必要な書類
7. 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または法定の退職証明書及び離職票
(移住元の勤務地、在勤期間及び雇用保険被保険者であったことを証明できる書類)
移住支援金の返還について
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるとして奈良県及び平群町が認めた場合はこの限りではありません。
1.全額の返還
ア.虚偽の申請等をした場合
イ.移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した平群町から転出した場合
ウ.移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ.起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
2.半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した平群町から転出した場合