本文
選挙のしくみ
選挙権や選挙区、投票所など選挙に係る様々な情報を掲載しています。
(掲載している情報)
1.選挙権 2.被選挙権 3.選挙人名簿 4.選挙区と定数
5.投票 6.在外選挙制度 7.選挙運動 8.明るい選挙の推進
9.選挙結果
1.選挙権
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
---|---|
衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
|
知事選挙 県議会議員選挙 |
|
市町村長選挙 市町村議会議員選挙 |
|
2.被選挙権
被選挙権とは、選挙によって議員や長に選ばれる資格のことです。
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
---|---|
参議院議員・知事 | 満30歳以上の日本国民 |
衆議院議員・市町村長 | 満25歳以上の日本国民 |
県議会議員・市町村議会議員 | その区域内に選挙権を有する人で満25歳以上の日本国民 |
3.選挙人名簿
選挙人名簿...選挙権のある方をあらかじめ登録しておいて、投票の際はこれを照合することにより、選挙の公正を図るためつくられる名簿のことです。
選挙権があっても選挙人名簿に名前が載っていなければ投票することができません。
永久選挙人名簿は、選挙人が一度登録されるとその選挙資格に異動(住所移転・死亡など)がない限り永久に登録される制度です。
特に登録の申出をしなくても、市町村の選挙管理委員会が毎年3月、6月、9月及び12月の年4回定時登録することになっています。
その他、選挙が行われる際には、その都度日を決めて臨時に登録が行われます。
死亡又は転出後の一定の期間の経過などの事由で抹消すべき方については随時、登録を抹消します。
なお、選挙人名簿抄本は、登録確認、政治活動及び政治・選挙に関する学術・世論調査に限り閲覧できます。
(注)閲覧については、本人確認が必要です。
選挙人名簿登録者数 令和5年3月1日現在 |
16,027人 |
---|
4.選挙区と定数
選挙区とは...選挙を行う区域の単位として設けられている区域。つまり、選挙ごとに立候補し、投票、開票が行われ、当選人が決まるわけです。
衆議院小選挙区選出議員、参議院議員選挙区選出議員及び県議会議員は、それぞれ各選挙区において選挙され、衆議院比例代表選出議員の選挙は全国11選挙区で行われ、参議院比例代表選出議員の選挙は全国を一の単位として行われます。また、知事及び市町村長の選挙においても選挙の単位は一であり、県又はそれぞれの市町村の全区域の一の単位として行われ、市町村の議会議員の選挙についても原則としてそれぞれの市町村の区域を一つの単位として行われます。
区分 | 選挙の種類 | 任期 | 任期満了日 | 定数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 衆議院 議員選挙 |
小選挙区 選出議員 |
4年 但し解散あり |
令和7年10月30日 | 289人 | 平群町 第2選挙区 |
比例代表 選出議員 |
176人 | 近畿選挙区 定数28人 |
||||
参議院 議員選挙 |
選挙区 選出議員 |
6年 但し3年毎に半数を改選 |
令和7年7月28日 |
148人 | 奈良県選挙区 定数2人 |
|
比例代表 選出議員 |
100人 | 全国一円より選ばれた議員 | ||||
県 | 奈良県知事選挙 | 4年 | 令和9年5月2日 | 1人 | ||
奈良県議会議員選挙 | 4年 | 令和9年4月29日 | 43人 | 生駒郡選挙区 定数2人 |
||
市 町 村 |
平群町長選挙 | 4年 | 令和8年12月8日 | 1人 | ||
平群町議会議員選挙 | 4年 | 令和9年4月30日 | 12人 |
5.投票
選挙は、投票により行われますが、投票はどの選挙でも1人1票に限られます。また、選挙人は、選挙当日に投票所に行って自分で投票しなければなりません。しかし、仕事等で投票日にやむをえずいけない方や、病院等に入院して投票所に行けない方のために期日前投票や不在者投票などがあります。
(1)投票所
- 投票は、午前7時から午後8時までできます。
選挙人の同伴する子供(18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。また、その他の選挙人と付添を必要する場合、投票管理者が認めた場合には、投票所に入ることができます。 - 平群町の投票区及び投票所
投票区 | 大字・自治会名 | 投票場所 | 投票所住所 |
---|---|---|---|
第1投票所 | 吉新、三里、平等寺、下垣内、福貴、御陵苑 | 平群町総合文化センター | 平群町吉新3丁目1番34号 |
第2投票所 | 福貴畑、久安寺、信貴畑、信貴山 | 平群町総合スポーツセンター | 平群町大字福貴72番地 |
第3投票所 | 椹原、越木塚、若井 | 若井集会所 | 平群町大字若井425番地の7 |
第4投票所 | 西宮、日立団地、春日丘 | 春日丘公民館 | 平群町春日丘2丁目1番18号 |
第5投票所 | 鳴川、櫟原、椿台、椣原、緑ヶ丘、フローラル西向 | 平群北小学校体育館 | 平群町緑ヶ丘1丁目4番1号 |
第6投票所 | 白石畑、椿井、竜田川ネオポリス、竜田川団地、北信貴ヶ丘 | 平群南小学校体育館 | 平群町大字椿井820番地 |
第7投票所 | 西向、梨本、若葉台、ローズタウン若葉台、福貴団地 | 平群町立老人福祉センター「かしのき荘」 | 平群町大字梨本351番地 |
第8投票所 | 上庄、上庄台、月見台 | 平群町立農村環境改善センター | 平群町上庄5丁目3番7号 |
第9投票所 | 初香台、光ヶ丘、五月台、新初香台 | はつかやま会館 | 平群町光ヶ丘2丁目6番12号 |
第10投票所 | 菊美台 | 菊美台集会所 | 平群町菊美台3丁目18番1号 |
(2)期日前投票所
- 投票所(投票日)次に掲げる事由に該当すると見込まれる方は、期日前投票することができます。
- 職務若しくは業務又は用務(冠婚葬祭等)に従事すること
- 1以外の用務又は事故のため投票区の区域外に旅行又は滞在をすること
- 疾病、負傷、妊娠等のため歩行が困難であること又は刑事施設、少年院等に収容されていること
- 交通至難の島等に居住していること又は当該地区に滞在をすること(奈良県は対象外)
- 市町村の区域外の住所に居住していること
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること
- 投票期間及び時間
投票の期間...選挙の公示(告示)日の翌日から投票日までの前日
投票時間...午前8時30分から午後8時まで - 投票の手順
基本的に投票日の投票所における手続きと同じですが、投票日当日に行けない事由の上記の該当する宣誓書の記入が必要となります。
(3)不在者投票
- 仕事や旅行などで平群町以外の住所地に滞在していて、期日前投票や投票日に投票ができない方...平群町選挙管理委員会に直接または、郵便で投票用紙などの必要書類の請求をします。その場合滞在しているところの住所等記入する。
- 病院や老人ホームに入院、入所している方...施設者の係の方に申し出る。
(4)郵便による不在者投票
身体障害者手帳か戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証を持っている方に自宅等において投票用紙に記載し郵便等により投票ができます。((注)事前に申請が必要となります。)
身体障害者手帳のお持ちの方 | 障害名 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障害 | ○ | ○ | - | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | ○ | - | ○ | |
免疫、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ |
戦傷病者手帳のお持ちの方 | 障害名 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|---|
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障害 | ○ | ○ | ○ | - | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の被保険者証のお持ちの方 | 要介護状態区分 |
---|---|
要介護5 |
その他、郵便等による不在者をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方は投票することができます。
投票所(期日前投票所含む)においては、手が不自由の方や字か読めない方については、申し出れば補助者が代わりに投票用紙に書く、代理投票制度や目が不自由な方も申し出れば点字投票用紙において投票ができます。
(注)投票された一票も、次のような投票は無効になります。
- 所定の用紙を用いないもの
- 2人以上の氏名を記載したもの
- 他事を記載したもの
- 自書でないもの(代理投票、点字投票は除く)
- 立候補してない者の氏名を記入したもの
- 「誰」を記載したか確認できないもの
(5)平群町における不在者投票の受付
平群町で選挙が行われている場合 | 平群町で選挙が行われていない場合 |
---|---|
期日前投票期間中 午前8時30分から午後8時まで |
役場開庁日 午前8時30分から午後5時15分まで |
6.在外選挙制度
国外に居住する日本国民の選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度が設けられています。
- 対象とする選挙...衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙
- 対象者(登録資格者)...年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その方の住所を所轄する領事館の所轄地域内に住所を有する方
(注)平成28年6月19日以降に執行される国政選挙から選挙権年齢が満18歳以上になります。 - 在外選挙人名簿
- 在外選挙人名簿は、市町村の選挙管理員会において調整されます。
- 在外選挙人名簿の登録
被登録資格を有する方が自ら又は同居親族等において、所轄領事館を経由して、市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録申請を行うことができます。また、申請時に3カ月以上住所を有していなくても、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。
登録を行う選挙管理委員会は次の区分によって分かれます。
(1)平成6年5月1日以降に最終住所地において住民票の削除がなされた方については、最終住所地の市町村の選挙管理委員会
(2)(1)以外の方については、本籍地の市町村の選挙管理委員会 - 在外選挙人名簿に登録したときは、「在外選挙人証」が交付されます。
- 在外選挙人名簿の抹消...死亡、日本国籍の喪失、国内で新たな住民票の作成から4ヶ月経過したことを知った場合は、直ちに名簿から抹消されます。
- 在外の投票
下記のいずれかにおいて投票できます。- 在外公館投票...在外公館の長の管理する投票を記載する場所において行います。
- 郵便等...滞在する住所地から登録の選挙管理委員会委員長に投票用紙の請求をし、投票用紙を受け取り、自ら記載し、所定の手続きを行ってうえ投票所閉鎖時刻までに送致します。
(注)すべて郵便による手続きとなりますので日数が必要となります。 - 国内における投票...一時帰国した方又は国内に住所を移した後、国内の選挙人名簿に登録されていない人は、投票日当日、期日前投票、不在者投票ができます。
(注)いずれも「在外選挙人証」の提示が必要になります。
7.選挙運動
(1)選挙運動ができる期間
選挙運動は、立候補に届出の受理されたときから、投票日の前日までの間しか行うことはできません。したがって、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されています。
選挙の種類 | 運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
奈良県知事選挙 | 17日間 |
奈良県議会議員選挙 | 9日間 |
市長・市議会議員選挙 | 7日間 |
町村長・町村議会議員選挙 | 5日間 |
8.明るい選挙の推進
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙となるよう、また、選挙人が自由な意思の表示によって公正な選挙が行われるよういろいろな規定を定め、制度的な担保を図っています。例えばお金のかからない選挙とするために、選挙運動のための費用の最高限度額を決めたり候補者の選挙での寄附を原則として禁止しあるいは、寄付を要求したり勧誘したりしてはならないものとされています。
『贈らない・求めない・受けとらない』
寄附禁止のルール
(1)政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。
(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
(3)後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
(4)年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
(6)公民権の停止
(1)、(2)、(3)及び(5)によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。
9.選挙結果
執行日 | 当日有権者数(人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|
平成3年4月21日 | 14,702人 | 83.90パーセント |
平成7年4月23日 | 15,753人 | 73.28パーセント |
平成11年1月31日 | 16,582人 | 70.76パーセント |
平成15年1月26日 | 17,289人 | 62.02パーセント |
平成19年1月21日 | 17,265人 | 63.46パーセント |
平成23年1月23日 | 17,057人 | 63.08パーセント |
平成27年1月25日 | 16,323人 | 62.52パーセント |
平成30年12月9日 | 16,224人 | 57.96パーセント |
令和4年11月20日 | 15,924人 | 55.65パーセント |
執行日 | 当日有権者数(人) | 投票率(パーセント) |
---|---|---|
平成3年4月21日 | 14,702人 | 83.87パーセント |
平成7年4月23日 | 15,753人 | 73.29パーセント |
平成11年4月25日 | 16,524人 | 73.79パーセント |
平成15年4月27日 | 17,040人 | 67.15パーセント |
平成19年4月22日 | 17,280人 | 67.12パーセント |
平成23年4月24日 | 17,006人 | 64.07パーセント |
平成27年4月26日 | 16,226人 | 61.86パーセント |
平成31年4月21日 | 16,123人 | 60.35パーセント |
令和5年4月23日 | 15,783人 | 57.09パーセント |