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平群町立地適正化計画を策定しました
国では、急激な人口減少と少子高齢化を背景として、誰もが安心で快適な生活環境を実現できる持続可能な都市づくりのため、都市機能や居住が集約した”コンパクトシティ”の形成に向けた取り組みを推進しています。そのため、本町でも、都市再生特別措置法の制度を活用しながら、都市計画マスタープランの将来像の実現と具体化に向け、市街地における都市機能の維持・向上と人口密度の確保等に向けた基本方針及び具体策等を示すため、「平群町立地適正化計画」を策定しました。
・平群町立地適正化計画概要版 [PDFファイル/10.45MB]
届出について
居住誘導区域外で一定規模を超える住宅の開発又は建築しようとする場合、都市機能誘導区域外で誘導施設を開発又は建築しようとする場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、届出が必要です。
●居住誘導区域外で、以下の行為を行う場合
【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
●都市機能誘導区域外で、以下の行為を行う場合
【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【建築等行為】
・誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
●都市機能誘導区域内での届出
・都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止する場合



