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道路に張り出している樹木の伐採について(お願い)

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記事ID:0001602 更新日:2021年1月25日更新

樹木の剪定・伐採をして適正な管理をしましょう

車道や歩道の一部において、樹木等が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝等通行障害を引き起こす場合があります。個人所有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採ができません。
折れ木・落ち枝等や樹木が道路に張り出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがありますので、適正な管理をしていただきますようお願いします。


注意事項

作業時には通行車両や自転車又は歩行者の方の安全確保と、樹木やはしご等からの転落に十分注意をお願いします。


建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4m50cm」、歩道の場合は「2m50cm」の範囲に樹木等が道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります。
建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)の画像