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6 地域計画(案)の公告・縦覧
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記事ID:0015121
更新日:2025年3月17日更新
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。
また、当該地域計画(案)の利害関係人は、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
縦覧場所・期間
1.場所 … 平群町役場観光産業課窓口/ 平群町観光産業課ホームページ
2.期間 … 公告の日から2週間
意見書の提出
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
1. 提出方法
【持参の場合】平群町役場観光産業課
【郵送の場合】〒636-8585 平群町吉新1-1-1 ※提出期限までに必着
【FAXの場合】0745-45-0211
【電子メールの場合】sangyo@town.heguri.nara.jp
2. 提出期限 … 公告の日から2週間(縦覧期間と同じ)
3. その他留意事項 … 意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。
公告・縦覧中の地域計画(案)
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)を定めるため、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
- 縦覧期間・・・令和7年3月17日から令和7年3月31日まで