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農地の取得に係る下限面積の廃止について

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記事ID:0001470 更新日:2023年6月19日更新

農地の売買、贈与、賃貸等には農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。

許可を得るためには、法令で定められた要件を満たす必要がありますが、要件の一つである「許可後の耕作面積が設定面積以上となること」とする下限面積要件については、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の令和5年4月1日の施行に伴い廃止となりました。

これに伴い、平群町で設定している農地の取得に必要な下限面積要件(10アール)を廃止します。ただし、下限面積要件以外の農地の権利取得に必要な要件については、引き続き、これまでと同様に適用されます。

  • 全部効率利用要件(農地の全てを効率的に利用すること)
  • 常時従事要件(必要な農作業に常時従事すること)
  • 地域調和要件(周辺の農地利用に支障がないこと)