ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 事業部 > 観光産業課 > 平群町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例の改正について(平成25年1月1日施行)

本文

平群町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例の改正について(平成25年1月1日施行)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001460 更新日:2021年1月25日更新

『平群町土砂等による土地の埋立ての規制に関する条例』
通称土砂条例が改正されます

条例改正に至った経緯

本町では、山間部等での無秩序で危険な土地の埋立て等を防止するために平成9年に土地の埋立て等を規制する条例を制定しました。
制定後は一定の抑止効果がありましたが、近年になって、無許可等の条例違反行為が増加傾向にあります。
つきましては、行政として違反事業主等に厳格かつスピーディに指導や罰則等の適用を行う事を可能にし、町内の環境を安全かつ良好に保つために、より実効性のある条例に改正しました。

主な改正点

  1. 罰則が強化されました
    違反事業者に対する罰則が6ヶ月以内の懲役若しくは10万円以下の罰金から2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となりました。
    また、事業主が各種報告や届出義務を果たさない場合の罰則も強化されました。
  2. 事業関係者の責任が拡大しました
    事業実施の際には、事業主や土地所有者だけでなく工事関係者等(工事請負業者・資機材等の提供者・従業員)も連帯して事業に対する責任を負う事になり、罰則等の条例規制の対象となります。
  3. 届出制度の新設
    土砂等の搬入・搬出が伴わない埋立て等の事業や資材等の一時たい積事業で一定以上の規模のものについては届出が必要になりました。
  4. 土壌安全基準の新設
    事業主は町長が必要と認めた場合搬入土砂等の検査を行い、事業で使用した土砂等が安全であることを証明しなければならなくなりました。
  5. 許可取消要件を追加
    条例の趣旨に反した事業を行った場合や、事業主等の資力・信用が著しく損なわれた場合は、速やかに事業を中止させ周辺環境に影響がないようにしなければなりません。

対象となる事業

  1. 許可が必要な事業
    • 土砂の搬入・搬出を伴う事業で、事業区域が500平方メートル以上の事業または一定規模以上の盛土や切土が発生する事業
  2. 届出が必要な事業
    • 土砂の搬入・搬出を伴わない事業で、事業区域が500平方メートル以上の事業または一定規模以上の盛土や切土が発生する事業
    • 資材等の一時たい積で規模の大きい事業
  3. 許可が不要な事業
    • 他法令等の技術基準に基づく許可による事業
    • 農地等の保全管理を行う場合で一定規模以下のもの

※詳しくは観光産業課(Tel45-1017)まで事業実施前にお問い合わせください。