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特定創業支援等事業を受けたことに対する証明について

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記事ID:0012475 更新日:2023年12月1日更新

平群町では、起業を目指す方への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく、「創業支援事業計画」を策定し、令和2年6月26日付けで国から認定を受けました。

この計画において、町と連携している認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業(1ヶ月以上継続して、経営、財務、人材育成、販路開拓のすべての知識について支援を受けた方)」に対し、証明書を交付することができます。

この証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの制度において優遇措置を受けることができます。(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用および優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

証明書の交付条件等

認定連携創業支援事業者が実施する次の事業の支援を受けた方(創業支援事業者から支援を受けた証明書が必要)は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を町が交付します。

町と連携している認定連携創業支援事業者による支援事業

平群町商工会

創業支援セミナー

平群町商工会を含む生駒郡4町商工会により年1回(5時間×2日間)開催します。

※詳細につきましては生駒郡内各商工会へお問い合わせください。

個別相談支援

経営・財務・人材育成・販路開拓の分野に関して、1日1時間以上の個別相談指導を1カ月以上にわたり4回以上実施し、4分野について知識が身についたと認められたものを特定創業支援等事業を受けたものとします。

※詳細につきましては平群町商工会へお問い合わせください。

【平群町商工会】TEL 0745-45-1300

奈良県よろづ支援拠点

夢をかなえる土曜塾

1カ月以上の期間にわたり指導が4日間以上ですべての講義に出席したものが「特定創業支援等事業」を受けたものとします。

※詳細につきましては奈良県よろず支援拠点へお問い合わせください。

【奈良県よろず支援拠点HP】<https://www.nara-sangyoshinko.or.jp/n-yorozu/<外部リンク>>​

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

特定創業支援等事業の認定を受けることで下記の1~5の支援を受けることが可能です。

1.会社設立時の登録免許税の減免

特例の内容

平群町内で会社を設立する際の登録免許税を減免します

  1. 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
  2. 合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

※他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることができません。

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

特例の内容

創業関連保証の対象の拡大
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能となります。

※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

特例の内容

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能となります。

4.日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

特例の内容

新規開業支援資金の貸し付け利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

5.小規模事業者持続化補助金(創業枠)

特例の内容

販路開拓等へ活用可能な持続化補助金の補助上限額200万円<創業枠>(通常は50万円)への交付申請が可能となります。

申請について

下記の書類が申請に必要となります。

  • 申請書2部(1部は役場控え用)
  • 認定連携創業支援事業者が出す修了証明書(写し可)

申請書ダウンロード

申請書 [Wordファイル/17KB]

申請書 [PDFファイル/83KB]

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