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平群町手話言語条例

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記事ID:0008155 更新日:2022年4月1日更新

平群町手話言語条例(令和4年4月1日施行)

手話は言語であるとの認識に基づき、ろう者と手話等に対する理解を深め、全ての町民が安心して暮らすことができる町を目指して、「平群町手話言語条例」を制定しました。

手話への理解を深めるとともに、手話を使いやすい環境を整えることで、ろう者と聞こえる人たちがお互いに尊重し合いながら共生することができる社会の実現を目指します。

平群町手話言語条例 [PDFファイル/79KB]

条例の概要​

この条例では、町の責務、町民、事業者の役割を定めています。

平群町として  

次の3つの施策の推進に努めます。

  • 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策
  • 手話による意思疎通の支援に関する施策
  • 手話による情報取得に関する施策

町民の役割

 手話への理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めること。

事業者の役割  

手話を使用しやすい環境の整備及びろう者に対する合理的配慮に努めること。

用語の定義

ろう者とは 

聴覚に障害のある人のうち、手話を第一言語としてコミュニケーションを取り、日常生活及び社会生活を営む人のことです。                           

手話とは    

手話とは、ろう者の第一言語であり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者が物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために大切に育んできた言語です。


 町の取り組み

手話通訳者設置事業

役場本庁舎の福祉こども課に手話通訳者がおり、役場での行政手続きや日常生活の相談を行っています。

手話通訳者等派遣事業

学校・病院など生活の場面で手話通訳の設置がなく、手話でのコミュニケーションを取る必要がある場合は、手話通訳者を派遣しています。

手話奉仕員養成講座

初心者対象の入門課程と、経験者対象の基礎課程があります。

要約筆記者等派遣事業

手話が分からない聴覚障害者の方や中途失聴者・難聴者のために要約筆記者を派遣しています。

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