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自立支援医療について
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自立支援医療(育成医療)
- 身体
- 18歳未満
対象
18歳未満で、身体上の障害を有する児童または現存する疾患が、これを放置するとき、将来に障害を残すと認められる児童で、手術等の治療によって、確実な治療効果が期待できる場合に対し、保険診療の自己負担分(入院時の食事の費用を除く)の全部または一部を助成します。
内臓の疾患については、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能の障害によるもの
- 先天性の内臓の機能の障害によるもの(5に掲げるものを除く。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
手続き
<新規申請>
- 必要書類の準備
- 対象となる医療内容および指定医療機関を役場福祉こども課障害福祉係にて確認のうえ、手続きに必要な書類を受け取ります。
- 指定医療機関に、「自立支援医療費(育成医療費)意見書」を持参し、記載してもらいます。
- 申請年度の1月1日以降に転入のかたは前住所地での市町村民税額を証する書類を取り寄せていただきます。
- 申請
- 必要書類を役場福祉こども課障害福祉係へ提出します。
- 受給者証の交付
- 受給者証が届きます。
- 受給者証の提示
- 指定医療機関を受診時に、受給者証を提示します。
(注)自己負担は、原則1割ですが、所得に応じて負担上限額が設定されます。
- 指定医療機関を受診時に、受給者証を提示します。
手続きに必要な書類(役場福祉こども課障害福祉係にあります。)
- 自立支援医療費(育成医療費)支給認定申請書:印鑑が必要
申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類- 申請者の個人通知カード等
- 申請者または、窓口へ来られるかたの本人確認書
- 代理人の場合は委任状など
「個人番号(マイナンバー)を利用する事務」に関する手続きについて[PDFファイル/404KB] - 自立支援医療費(育成医療費)意見書
- 市町村民税額を証する書類または同意書
(注)市町村民税額を福祉こども課で確認してよい場合は、同意書になります。 - 健康保険証の写し(同一医療保険世帯加入分)
<継続申請、変更>
有効期間は、原則3ヶ月以内です。継続申請や変更の手続き及び手続きに必要な書類は、役場福祉こども課障害福祉係にお尋ねください。ただし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内です。
継続申請や変更の手続き及び手続きに必要な書類は、役場福祉こども課障害福祉係にお尋ねください。
自立支援医療(更生医療)
身体
対象
18歳以上の身体障害者手帳所持者で、手術などにより障害の程度を軽くしたり、除去したり、障害の進行を防ぐことが可能なかたに対し、保険診療の自己負担分(入院時の食事の費用を除く)の全部または一部を助成します。
臨床症状が消退し、永続するようになった障害そのものに確実な治療効果が期待できるものとして行われる医療であり、疾病を対象とする一般医療は対象外となります。身体障害者の障害を軽減し、日常生活活動の回復または向上させる目的で行われる医療が対象となります。
内臓機能の障害については、手術により障害が補われ、または障害の程度が軽減することが見込まれているものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみの場合は除かれます。
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能の障害によるもの
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、腎臓、肝臓、または小腸の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
手続き
- 必要書類の準備
- 対象となる医療内容および指定医療機関を役場福祉こども課障害福祉係にて確認のうえ、手続きに必要な書類を受け取ります。
- 指定医療機関に、「自立支援医療費(更生医療費)意見書」を持参し、記載してもらいます。
- 申請年度の1月1日以降に転入のかたは前住所地での市町村民税額を証する書類を取り寄せていただきます。
- 申請
- 必要書類を役場福祉こども課障害福祉係へ提出します。
- 受給者証の交付
- 受給者証が届きます。
- 受給者証の提示
- 指定医療機関を受診時に、受給者証を提示します。
(注)自己負担は、原則1割ですが、所得に応じて負担上限額が設定されます。
- 指定医療機関を受診時に、受給者証を提示します。
手続きに必要な書類(役場福祉こども課障害福祉係にあります。)
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書:印鑑が必要
申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類- 申請者の個人通知カード等
- 申請者または、窓口へ来られるかたの本人確認書
- 代理人の場合は委任状など
「個人番号(マイナンバー)を利用する事務」に関する手続きについて[PDFファイル/404KB] - 自立支援医療(更生医療)意見書
- 市町村民税額を証する書類または同意書
(注)市町村民税額を福祉こども課で確認してよい場合は、同意書になります。 - 健康保険証の写し(同一医療保険世帯加入分)
- 身体障害者手帳
更生医療の給付は、適用する医療の内容が身体障害者手帳に記載されている障がい内容と因果関係があることが前提となりますので、次のいずれかの場合は身体障害者手帳の申請手続きも同時に行う必要があります。- 身体障害者手帳の交付を受けていない場合で、更生医療の給付を受けたい場合
- 身体障害者手帳の交付をすでに受けている場合であっても、その記載されている原傷病名や障がい名が更生医療として行う予定の医療の内容に対応していないため、身体障害者手帳再交付申請(原傷病名や障がいの追加認定)が必要となる場合
- 特定疾病療養受療証
特定の疾患で、長期にわたる治療と高額な保険診療を受ける場合、保険医療機関等の窓口で支払う自己負担額が一医療機関につき、月1万円(高額所得者は2万円)となります。
対象疾患は、人工透析を受けている慢性腎不全、血友病、後天性免疫不全症候群(HIV)です。詳細は、加入の医療保険の担当にお問合せください。
(注)この他にも、必要な書類等がある場合があります。詳しくは役場福祉こども課障害福祉係へお尋ねください。
<継続申請、変更>
認定される有効期間は、原則3ヶ月以内です。
ただし、腎臓機能障害(人工透析、腎移植後の抗免疫療法)、肝臓機能障害(肝移植後の抗免疫療法)、そしゃく機能障がいの歯科矯正治療、免疫機能障害の抗HIV療法は、1年です。これらの疾患について、1年後さらに継続治療が必要で期間延長が生じれば、再認定の手続きが必要です。
継続申請や変更の手続き及び手続きに必要な書類は、役場福祉こども課障害福祉係にお尋ねください。
自立支援医療(精神通院医療)
精神
対象
精神疾患を有するかたで、通院による精神医療を継続的に受ける必要があるかたに対して、精神通院医療に係る費用を公費により補助する制度です。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
(例)
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかん等
手続き
- 必要書類の準備
- 対象となる医療内容および指定医療機関を役場福祉こども課障害福祉係にて確認のうえ、手続きに必要な書類を受け取ります。
- 指定医療機関に、「診断書(精神通院医療用)」を持参し、記載してもらいます。
- 申請年度の1月1日以降に転入のかたは前住所地での市町村民税額を証する書類を取り寄せていただきます。
- 申請
- 必要書類を役場福祉こども課障害福祉係へ提出します。
- 受給者証の交付
- 受給者証が届きます。
- 受給者証の提示
- 指定医療機関を受診時に、受給者証を提示します。
(注)自己負担は、原則1割ですが、所得に応じて負担上限額が設定されます。
また、世帯の課税状況や「重度かつ継続」に該当する疾患を有する場合(継続的に相当額の医療費負担が発生する治療を受けられる方)等により、1ヶ月の上限額が設定されます。
- 指定医療機関を受診時に、受給者証を提示します。
手続きに必要な書類(役場福祉こども課障害福祉係にあります。)
<新規申請>
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書:印鑑が必要
申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類- 申請者の個人通知カード等
- 申請者または、窓口へ来られるかたの本人確認書
- 代理人の場合は委任状など
「個人番号(マイナンバー)を利用する事務」に関する手続きについて[PDFファイル/404KB] - 診断書(精神通院医療用)
- 市町村民税額等を証する書類または同意書
(注)市町村民税額を福祉こども課で確認してよい場合は、同意書になります。 - 健康保険証の写し(同一医療保険世帯加入分)
<継続申請、変更>
認定される有効期間は1年間となっていますので、それ以降も通院が必要なかたについては継続申請が必要となります。継続申請は有効期限の3ヶ月前より行うことができます。
継続申請や変更の手続き及び手続きに必要な書類は、役場福祉こども課障害福祉係にお尋ねください。
自立支援医療の自己負担上限額
(1)世帯の所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。
区分 | 対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円(自己負担なし) |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、障害者の年収が80万円以下 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、障害者の年収が80万円を越える | 5,000円 |
中間的な所得 | 市町村民税課税世帯で、市町村民税額(所得割)が23万5千円未満「重度かつ継続」に該当するかたは(2)へ「育成医療」は(3)へ | 医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定所得以上 | 市町村民税課税世帯で、市町村民税額(所得割)が23万5千円以上「重度かつ継続」に該当するかたは(2)へ | 自立支援医療費支給の対象外 |
(注)自立支援医療でいう「世帯」とは、医療を受けるかたと同じ医療保険に加入している家族のかたです。
(2)高額治療継続者の上限
継続的に相当額の医療費負担が発生するかたについて、(1)とは別に上限額が決められています。
対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|
市町村民税課税世帯で、市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯で、市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |
市町村民税課税世帯で、市町村民税額(所得割)が23万5千円以上 | 20,000円 |
- 高額治療継続者「重度かつ継続」に該当するのは、次のようなかたです。
- 疾病、障害種別等により対象となるかた
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断したかた
- じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害
- 高額な費用負担が継続することから対象となるかた
- 医療保険の多数該当のかた(自立支援医療の申請日から過去1年以内に3回以上高額療養費の支払が発生したかた)
- 疾病、障害種別等により対象となるかた
(3)育成医療の経過措置
対象となる世帯 | 上限額(月額) |
---|---|
市町村民税課税世帯で、市町村民税額(所得割)が3万3千円未満 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯で、市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満 | 10,000円 |