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【事業所向け】同居家族等がいる場合の生活援助サービスの算定について
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記事ID:0016665
更新日:2025年12月15日更新
訪問介護のうち生活援助とは、日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等をいい、生活援助サービスは要介護者が一人暮らし、または同居家族が障がい者や疾病等のため、これらの家事を行うことが困難な場合に提供されます(厚労省告示第19号)。
また、家族等に障がい、疾病がない場合でも、様々な理由により生活援助を利用せざるを得ないケースもありますので、利用が必要なケースについては、必要書類を添付のうえ、届出をお願いします。
届出に関するフローチャート
生活援助フローチャート [PDFファイル/272KB]を参照してください。
提出書類
訪問介護単位算定届出書(生活援助同居家族あり・やむを得ない事情) [PDFファイル/135KB]
訪問介護単位算定届出書(生活援助同居家族あり・やむを得ない事情) [Excelファイル/19KB]
要介護者の場合
- アセスメント等
- ケアプラン(第1~3表)
- サービス担当者会議の内容及びサービス担当者に対する照会
- サービス利用票(第7表)
- 訪問介護サービス計画書
要支援者の場合
- 介護予防サービス
- 支援計画表
- 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)
- サービス利用票
- 介護予防訪問介護サービス計画書
有効期間
居宅サービス計画書、介護予防サービス支援計画書の有効期間を生活援助の有効期間とします。ただし生活援助の有効期間中に下記の変更が生じた場合は再度申請してください。
- サービス内容を変更、増加する場合(一時的な変更やサービス提供日時の変更など軽微な変更を除く。)
- 要介護(要支援)状態区分の変更の認定を受け、認定の有効期間が変更になった場合
- サービスの有効期間が終了するが、引き続き生活援助が必要な場合



