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社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
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記事ID:0015461
更新日:2024年4月1日更新
制度の概要
この制度は、社会福祉法人が運営する事業所等で介護保険サービスをご利用される際の、利用者負担の軽減制度です。
また、この制度は、社会福祉法人等の負担を求めているものであるため、この軽減制度を行っていない社会福祉法人等もあります。
制度の詳細については、こちら(奈良県ホームページ)<外部リンク>
軽減制度の対象者の要件
世帯全員が町民税非課税であって、次の要件のすべてを満たす人及び生活保護受給者
- 年間収入が単身世帯で80万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(収入には遺族年金・障害年金等や仕送りなどすべての収入を含む)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 市町村民税が課税されている親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
対象となるサービス
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訪問介護
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通所介護(地域密着型サービスを含む)
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短期入所生活介護(介護予防サービスを含む)
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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夜間対応型訪問介護
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認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む)
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小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む)
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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看護小規模多機能型居宅介護
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介護福祉施設サービス
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介護予防型訪問サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
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介護予防型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
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短時間型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)
軽減割合
利用者負担額の4分の1
※老人福祉年金受給者の人は2分の1
申請に必要な書類
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減対象者確認申請書
- 収入・資産等申告書
- 介護保険被保険者証
- 申請者およびしその属する世帯全員の収入状況がわかるものの写し
- 世帯全員の預貯金等の状況がわかるものの写し