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障害者控除(税申告)

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記事ID:0001528 更新日:2022年12月20日更新

「障害者控除対象者認定書」が交付された場合、所得税・住民税の障害者控除の適用を受けることができます。これは、「障害者手帳」を取得されていなくても、一定の要件(身体及び精神の状況)を満たしていれば、町から交付される「障害者控除対象者認定書」により障害者に準じて所得控除が受けられる制度です。

障害者控除の適用を受けられるのは

  • 「障害者控除対象者認定書」が交付された本人、同一生計配偶者またはその方を扶養されている親族等で所得税・住民税が課税される方が対象となります。

控除を受けるためには

  • 「障害者控除対象者認定申請書」を役場福祉こども課の窓口へ提出してください。認定された方へは後日「障害者控除対象者認定書」を郵送にて交付いたします。(即日発行はできません)
    障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/86KB]
  • 「障害者控除対象者認定書」が交付された方は、税金の申告時に提示または申告書へ添付することにより障害者控除を受けることができます。

平群町では、障害者手帳(身体・療育)を所持していない方に対して、要介護・要支援認定(介護保険)に関する情報(主治医意見書)等を基に対象者の障害状況を確認することで、障害者控除対象者認定書を交付します。
具体的には以下の寝たきり度及び認知度のランクにより判定します。

寝たきり度(障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準)

  1. ランクA(屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしに外出しない。)
    A1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。
    A2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。
  2. ランクB(屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。)
    B1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。
    B2 介助により車いすに移乗する。
  3. ランクC(1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。)
    C1 自力で寝返りをうつ。
    C2 自力では寝返りもうたない。
  4. 寝たきり者(ランクBとランクCをあわせたもの。)

認知度(認知性老人の日常生活自立度判定基準)

  1. ランク2(日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。)
    2a 家庭外でも上記2の状態が見られる。
    2b 家庭内でも上記の2の状態が見られる。
  2. ランク3(日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。)
    3a 日中を中心として上記3の状態が見られる。
    3b 夜間を中心として上記の3の状態が見られる。
  3. ランク4(日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。)
  4. ランクM
    著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
対応表
区分 障害区分 主治医意見書内容(認知度) 障害区分 主治医意見書内容(寝たきり度)
障害者 知的障害者
(軽・中度)
2a 2b 身体障害者
(3~6級)
A1 A2
特別障害者 知的障害者
(重度)
3a 3b
4 M
身体障害者
(1~2級)
B1 B2
C1 C2
寝たきり老人

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