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精神障害者医療費助成制度について

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記事ID:0001292 更新日:2021年1月25日更新

精神障害者の福祉増進を図るため、医療費の助成をおこないます。
平群町にお住いの医療保険に加入しているかた(生活保護を受けているかたは対象外です)で以下に該当するかたへ医療費助成をおこなっています。

対象者 助成の範囲
(1)精神障害者保健福祉手帳1級、2級所持者(所得要件を満たすかた) 全疾病について、保険診療部分の医療費を助成します。
(2)前項目(1)以外で、自立支援医療を受けているかた(所得等の要件を満たすかた) 自立支援医療の対象となる医療費を助成します。
(指定医療機関への精神通院のみ)

(1)精神障害者保健福祉手帳1級、2級所持者への医療費助成について

すべての疾患の保険診療にかかる医療費自己負担分を助成します。入院・通院ともに助成対象です。
申請されたかたで、所得要件等を満たすかたに「精神障害者医療受給資格証」を交付します。

受給資格証交付申請時に必要なもの

(注)ただし、他の福祉医療費助成の資格をお持ちのかたはいずれか1つの資格を選択することとなります。該当されるかたは事前にご相談ください。​

奈良県内で受診された場合

受給資格証は、奈良県内の医療機関で受診される際には必ず窓口で提示し自己負担額を支払ってください。その後、医療機関からの受診情報をもとに、自己負担額のうち助成できる保険診療分(入院時の食事代や差額ベッド代、着衣料等は除く)の額を届出口座に自動的に振り込みます。(支払いは受診月の2ヶ月後の25日を予定)
(注)自立支援医療受給者証をお持ちのかたは、指定自立支援医療機関で診療を受ける場合、自立支援医療受給資格者証も必ず併せて窓口へ提示してください。

奈良県外で受診された場合の請求方法

必ずひと月分の領収書をまとめて、受診月の翌月1日以後に窓口で請求してください。

  • 申請に必要なもの
    • 印鑑
    • 受給資格証
    • 健康保険証
    • 自己負担金領収書(保険診療点数記載のあるもの)
    • その他の書類が必要な場合があります。

1から5をもとに、医療費助成金交付請求書に記入・押印・添付のうえ、福祉課窓口へ提出してください。なお、ひと月ごとに請求書が必要です。
領収書は原則原本を提出していただきます。領収書が無い場合、原本提出できない場合などは医療機関等で証明を受けてください。

(注)後期高齢者医療被保険者証をお持ちのかたは、受診月の3ヶ月後に登録口座へ自動返金しますので窓口請求の必要はありません。

(2)自立支援医療を受けているかたへの医療費助成について

自立支援医療を受けているかたで一定の要件を満たすかたの、医療費(指定医療機関分)窓口負担額1割を助成します。(保険適用外の費用は助成対象外です。)
助成金の請求には、領収書(原本)、自立支援医療受給者証、自己負担上限額管理票、印鑑等(初回のみ通帳等)が必要です。(助成金の請求には窓口申請が必要です。)

(注1)社会保険の被保険者(本人)は助成対象外です。
(注2)社会保険各法の被扶養者が助成を受ける場合は所得制限があります。

自立支援医療とは

障害者自立支援法に基づく国の制度です。申請により医療費の自己負担が原則1割となります。申請には申請書・所定の診断書および印鑑等が必要です。有効期間は1年間で、有効期限の3ヶ月前から更新手続きを受け付けています。

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