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障害者手帳

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記事ID:0001258 更新日:2021年1月25日更新

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害がある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。認定されると県知事より手帳が交付されます。
対象となる障害の種類は、(1)視覚、(2)聴覚、(3)平衡機能、(4)音声・言語・そしゃく機能、(5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)、(6)心臓機能、(7)腎臓機能、(8)呼吸器機能、(9)ぼうこうまたは直腸機能、(10)小腸機能、(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、(12)肝臓機能の各障害で、その程度により1級~7級に区分されます。ただし、7級のみの場合は総合6級以上でなければ手帳交付となりません。

手続き
 (手続きに必要な所定の診断書などは福祉こども課にあるほか、奈良県障害福祉課のホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます。)

新規申請

身体に障害のある方は、手帳の交付申請ができます。

  • 身体障害者手帳交付等申請書
    申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類
  • 県知事の指定した医師の診断書
  • 顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)

再交付申請

障害の程度が変わったり、新たに障害が生じたり、手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。

  • 身体障害者手帳交付等申請書
  • 県知事の指定した医師の診断書(紛失または破損のときは不要)
  • 顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  • 身体障害者手帳(紛失のときは不要)

居住地・氏名変更

居住地、氏名が変わったときは届け出てください。

  • 身体障害者手帳交付等申請書
    申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類
  • 身体障害者手帳

返還

本人が死亡したり、障害程度が軽くなり法別表に該当しなくなったりしたときは、手帳を返還してください。

  • 身体障害者手帳交付等申請書
    ​申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類
  • 身体障害者手帳

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある方が、いろいろな援護を受けるために必要な手帳です。認定されると県知事より手帳が交付されます。
障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。

手続き
(手続きに必要な所定の申請書などは福祉こども課にあるほか、奈良県知的障害者更生相談所のホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます。)

新規申請

知的障害の方は、手帳の交付申請ができます。18歳未満の児童は、奈良県中央こども家庭相談センターで、18歳以上の方は、奈良県知的障害者更生相談所で判定を受けていただきます。(要予約)

  • 療育手帳交付等申請書
  • 顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、3ヶ月以内に撮影したもの)

再判定

手帳交付後、障害認定を確認するため、再判定を受けてください。
判定の予約は、奈良中央こども家庭相談センターまたは、奈良県知的障害者更生相談所へ直接連絡を取ってください。
奈良中央こども家庭相談センター
〒630-8306 奈良市紀寺町833 (0742-26-3788)
奈良県知的障害者更生相談所
〒636-0393 磯城郡田原本町大字多722 (0744-32-0200)
奈良県総合リハビリテーションセンター内

再交付申請

障害の程度が変わったり、手帳を紛失または破損したりしたときは、手帳の再交付ができます。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 顔写真1枚(たて4cm、よこ3cm、上半身、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • 療育手帳(紛失のときは不要)

居住地・氏名変更

居住地、氏名が変わったときは届け出てください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 療育手帳

返還

本人が死亡したときは、手帳を返還してください。

  • 療育手帳交付等申請書
  • 療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態のために日常生活や社会生活で制約を受けている方であることを証する手段となることにより、精神障害者の社会復帰や自立および社会参加の促進を図ることを目的としています。認定されると奈良県精神保健福祉センターより手帳が交付されます。

手帳の対象者

精神疾患を有する者(精神保健福祉法第5条の定義による精神障害者)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または、社会生活への制約がある者(障害者基本法の障害者)が対象となります。統合失調症、そううつ病、非定形精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患が対象です。

障害等級

障害等級は、障害の程度に応じて重度の高い者から1級、2級、3級とされています。手帳の1級および2級は、国民年金の障害基礎年金の1級および2級と同程度、手帳の3級は、厚生年金の3級よりも広い範囲のものとされています。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害等級の判定基準

「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」で定める判定基準により、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害の状態の両方から総合的に判定します。
判定は奈良県精神保健福祉センターにおいて行います。

手続き
(手続きに必要な所定の申請書などは福祉こども課にあるほか、奈良県精神保健福祉センターのホームページ<外部リンク>からもダウンロードできます。)

新規申請

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    申請書にマイナンバーを記載するにあたり、必要な書類
  • 医師の診断書または「障害年金の証書、年金裁定通知書、直近の年金振込通知書」の写し
  • 写真(縦4cm×横3cm、無帽、無背景)

判定

(1)医師の診断書が添付された申請については、奈良県精神保健福祉センターにおいて判定します。(精神保健指定医による審査を行います。)
(2)精神障害による障害年金の年金証書の写しがある場合には、精神保健指定医による審査は省略され、年金の等級と同等級の手帳の交付を受けることができます(障害年金を受けている場合であっても、希望により診断書による判定を受けることができます)

手帳の有効期限

手帳の有効期限は2年です。2年ごとに障害の状態を再判定し更新します。
更新には申請が必要で、更新申請は有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

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