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短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて
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記事ID:0001247
更新日:2021年1月25日更新
短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持する観点から、短期間の入所により、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものです。
居宅介護支援事業所は、居宅介護サービス計画作成において短期入所サービスの利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
しかし、「おおむね半数を超えない利用」とは在宅生活の維持という観点からの目安であり、必要がある場合の利用を妨げるものでありません。このことから、必要性がある場合には以下の取扱いにより運用します。
- 短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書を提出してください。
- 提出時期
居宅サービス計画作成時に短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超えると判断される場合、若しくは認定有効期間のおおむね半数を超える見込み(次月の計画でおおむね半数を超える場合)となったとき。 - 提出書類
- 短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書 [PDFファイル/92KB]
- 短期入所利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える理由書 [Excelファイル/15KB]
【添付書類】居宅サービス計画書(第1表から3表)、サービス担当者会議の要点
- 提出時期
- 留意事項
短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身の状況や環境等を十分に勘案してください。
また、短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申込を検討するなど必要な援助を行ってください。なお、本理由による待機者については、入所の優先順位は比較的高いと考えられますが、特定の施設のみでなく、複数施設に入所予約をするなど短期入所のおおむね半数を超えての利用の早期解消に努めてください。