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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

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記事ID:0001243 更新日:2021年1月25日更新

平成30年4月の介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業所の指定等の権限が町に移譲されたことにより、特定事業所集中減算の報告先が奈良県から事業所が所在する市町村へ変更となりました。
つきましては、平成30年前期(4月1日から8月末日)の判定期間にかかる届け出分(減算適用期間:平成30年10月1日から平成30年3月31日)より、該当する場合は平群町に報告をしていただく必要があります。

(注)提出期限は判定期間満了後の翌15日までです。
(注)平成30年度前期については、判定期間が平成30年4月1日から平成30年8月31日までとなりますので、ご留意ください。

特定事業所集中減算とは

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において、判定期間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定訪問介護等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が80パーセントを超えた場合、特定事業所集中減算として、1月200単位を所定単位数から減算します。
指定居宅介護支援事業者は、半年に1回の判定確認を必ず実施し、該当する場合は適切に報告及び減算適用を行ってください。

対象となるサービス

訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与

特定事業所集中減算の届出について

算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を平群町にご提出ください。「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由が「正当な理由」に該当しないと判断された場合は、減算適用となります。
また、いずれのサービスも80パーセント以下の場合は、書類の提出は不要ですが、作成した書類は各事業所において5年間保存しなければなりません。

判定期間等

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期
後期
3月1日から8月末日
9月1日から2月末日
9月1日から9月15日
3月1日から3月15日
10月1日から3月31日
4月1日から9月30日

提出先

平群町役場 福祉こども課 高齢・介護保険係
場所 平群町吉新1-1-1

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