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令和3年度から令和5年度の介護保険料が決まりました

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記事ID:0001233 更新日:2021年4月19日更新

65歳以上のみなさまへ

令和3年度から令和5年度の介護保険料が決まりました

段階 対象者 乗率 保険料
(年額)
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税の人 0.30 17,300円
世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額たす課税年金収入額が80万円以下の人
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額たす課税年金収入が80万円超120万円以下の人 0.40 23,100円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、上記以外の人 0.65 37,500円
第4段階 本人は住民税非課税(世帯内には住民税課税者がいる)で、本人の合計所得金額たす課税年金収入額が80万円以下の人 0.85 49,100円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、上記以外の人 1.00 57,800円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 1.20 69,300円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.30 75,100円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.50 86,700円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 1.70 98,200円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上800万円未満の人 1.85 106,900円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上の人 2.00 115,600円

(注)介護保険料の納付は、原則特別徴収(年金からの天引き)で行っています。
(根拠法令介護保険法第135条)

 

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合の介護保険料について

 新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合などは、第1号被保険者の介護保険料が減額または免除されることがありますので、福祉こども課へご相談ください。

・対象となる介護保険料

  令和3年度の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

※ただし、令和2年度末に資格を取得し、令和3年4月以降に令和2年度相当分の保険料の納期限が到来するものも対象となります。

*「徴収猶予」や「減免」の要件等は平群町ホームページの「くらしの情報>福祉・介護>介護保険」に記載しています。

 

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