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要介護・要支援認定の申請について

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記事ID:0001232 更新日:2024年8月27日更新

新規申請

介護保険のサービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をし、認定を受けることが必要です。

 【特定疾病】

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

更新申請

要介護・要支援認定には有効期限がありますので、期限満了日の60日前から30日前までに更新手続きをおこなってください。

区分変更申請

有効期間内に、心身の状態が悪化・重度化する等により、現在の要介護状態区分に該当しなくなったときには、区分変更の申請ができます。

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