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介護保険サービスの利用のしかた
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記事ID:0001228
更新日:2021年1月25日更新
- 要介護認定の申請
- 介護サービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です
- 市区町村の窓口で申請手続きをします
- 本人・家族が申請するか、事業所などに申請を代行してもらうこともできます
- 要介護認定
- 心身の状況について、本人や家族から聞き取り調査を行います
- 本人の主治医に意見書を作成してもらいます
- 認定調査の結果と医師の意見書をもとに審査され、介護を必要とする度合いが判定されます
- 認定結果の通知
- 申請から30日以内に、認定結果が通知されます
【要介護状態区分】- 介護保険の対象とならない「非該当」
- 予防的な対策が必要な「要支援1・2」
- 介護が必要な「要介護1から5」
- 申請から30日以内に、認定結果が通知されます
- 介護サービス計画を作る
- 要介護1から5と認定された人は、在宅・施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業所のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます
- 要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します
- サービスを利用する
- サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します
- サービスの利用者負担は、原則としてかかった費用の1割または2割です
(注)平成30年8月より、2割負担者のうち特に所得の高い層は3割となります。