ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民福祉部 > 健康保険課(プリズムへぐり) > 予防接種健康被害救済制度について

本文

予防接種健康被害救済制度について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0006634 更新日:2021年8月19日更新

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る損失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、下記までお問い合わせください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」 [PDFファイル/5.28MB]

 

◆厚生労働省ホームページ◆

「予防接種 救済」または http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansensho20/kenkouhigai_kyusai/<外部リンク>

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)