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就学指定校の変更および区域外就学について

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記事ID:0001725 更新日:2021年1月25日更新

ご家庭やお住まい等の事情により、通学区域に関する規則で定める指定校を変更(指定校変更)できる場合や、町外にお住まいの方が平群町立小・中学校へ就学(区域外就学)できる場合があります。

就学指定校の変更について

平群町教育委員会では、平群町立小・中学校の通学区域を定め、児童生徒の就学の際に住民登録の住所により就学すべき学校を指定しています。ただし、学校教育法施行令第8条に基づき、保護者の申立により、就学すべき学校の変更を認められる場合があります。
次の要件に該当する特別な事情により保護者が申立を行い、指定した就学校の変更が相当と判断した場合は、一定の期間就学校の変更を認めます。
なお、その際児童生徒にとって変更を希望する学校への通学に無理がなく、保護者が通学上の安全確保に係る責任をもつことを原則とします。

就学校の変更を相当と認める要件

  • いじめや不登校等の学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合
  • 保護者の就労・家庭生活上の理由
  • その他特別な理由により、教育的配慮が必要と認められる場合

就学指定校変更の手続き

  1. 保護者は、指定の申立書に変更したい事由等の必要事項を記載して、教育委員会総務課へ提出します。
  2. 教育委員会は、申立書の提出があった場合、「就学校の変更を相当と認める要件」に照らし、許可するかどうかの決定を行います。
  3. 就学校の変更を許可したときは、保護者および学校長あてに「承認書」を送付します。

就学指定校の基準等

就学指定校変更申立書 [PDFファイル/107KB]
就学指定校変更に関する基準 [PDFファイル/130KB]

区域外就学について

他市町村にへ転出する場合等は、その市町村の小・中学校に就学することが原則ですが、特別な事情がある場合には、例外として平群町立小・中学校への就学が認められることがあります。

区域外就学の手続き

  1. 保護者は、指定の申立書に変更したい事由等の必要事項を記載して、教育委員会総務課へ提出します。
  2. 教育委員会は、申立書の提出があった場合、住民票の所在地の教育委員会と許可するかどうかの協議を行います。
  3. 区域外就学が承認されたときは、学校長あてに通知をします。

区域外就学の基準等

区域外就学願書(教育委員会総務課にあります。)
区域外就学に関する基準 [PDFファイル/80KB]

備考

理由等を考慮・検討しながら、総合的に判断する必要があるため、申請されたすべてを許可するものではありません。詳細は、教育委員会総務課までご相談ください。

平群町立学校の指定校の変更及び区域外就学の取扱に関する要綱<外部リンク>

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