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ふるさと納税とは? - ふるさと納税ごあんない

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記事ID:0001039 更新日:2021年1月25日更新

平群町のふるさと納税

コミュニティ型ふるさと納税で平群町が“いま”必要としている取り組みにダイレクトに応援をしていただけます。

時代祭り

平群町では、皆さまから寄附されたふるさと納税を町全体ではなく、
コミュニティ組織単位で受けられる仕組みづくりが始まっています。
平群の住民が自ら考え、活かし、地域を維持・継承していく。
それが「平群の明日を創る」ためのまちづくりのカタチでありこれからの小さな地域である平群の理想の姿だと考えています。

平群町のふるさと納税「4つの特徴」

使い道を指定できる!

平群町では、寄附金の使い道をご寄附いただいた方に選択していただくことができます。ふるさと納税は、税金の使い道を寄附者が決めることができる唯一の制度です。

お礼の品がもらえる!

平群町では、町外にお住まいの方が1万円以上のご寄附をいただきますと、お礼として平群町の特産品などをお送りしています。お礼の品は、ご寄附の金額に応じて、ご希望の品をお選びいただくことができます。

生まれ故郷でなくてOk!

平群町が生まれ故郷でない方でも、平群町へふるさと納税していただけます。これまで平群町に縁のなかった方でも、様々なきっかけで平群町を知っていただき、応援していただけましたら幸いです。

税金が控除される!

例えば、30,000円寄附をしても、28,000円の税額控除を受けることができます。ただし、控除額には上限があり、年収や家族構成により異なります。また、税控除をうけるには税の申告か、ワンストップ特例適用申請を行う必要があります。

ふるさと納税について

ふるさと納税とは…

いわゆる自治体への寄附金のことです。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ2割程度が還付・控除される制度です。

※控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、原則、確定申告を行うことが必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者等については、ワンストップ特例制度の手続きを行うことで控除を受けられる場合があります。

平成27年度税制改正のお知らせ

ポイント1 特例控除額の上限を引き上げ

ふるさと納税枠が約2倍になりました!

ふるさと納税を行う際、2,000円を除いた全額が控除される限度額である「ふるさと納税枠」が、約2倍に拡充されました。平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象となります。

ポイント2 ふるさと納税ワンストップ特例制度

5つの自治体までのふるさと納税は、控除に必要な確定申告が不要に!

「ワンストップ特例制度」を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。該当する場合は、ふるさと納税のお申込みの際、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックを入れてお申込みください。「ワンストップ特例制度」のお手続きを希望された方には、寄附金の払込確認後、お礼状送付と併せて「特例申請書」等の書類をお届けします。内容をご確認いただき、記入・捺印の上ご返送ください。

ワンストップ特例制度の条件

もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること

年収2,000万円以上の所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

1年間の寄附先が5自治体以下であること

1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります。

ふるさと納税をすると、税金が控除されます。

税金の控除について

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。 税金の控除についての画像

また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

全額控除※される、納税額の目安は?

※2,000円を除く

家族構成毎の納税額の目安について

税金控除のルールはわかったけど、いったい自分の場合はいくら控除になるのだろうか?わかりにくい全額控除されるふるさと納税額を表にまとめてみました。あくまでも目安となりますので、ご注意ください。

ふるさと納税を行うかた
本人の給与収入
ふるさと納税を行うかたの家族構成
独身または
共働き
夫婦のみ
または
共働きに
高校生の子
一人
共働きに
大学生の子
一人
夫婦に
高校生の子
一人
共働きに
大学生と
高校生の子
一人ずつ
夫婦に
大学生と
高校生の子
一人ずつ
300万円 28,000円 19,000円 15,000円 11,000円 7,000円 -
400万円 42,000円 33,000円 29,000円 25,000円 21,000円 12,000円
500万円 61,000円 49,000円 44,000円 40,000円 36,000円 28,000円