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子育てのための施設等利用給付認定申請(無償化)

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記事ID:0001402 更新日:2022年10月1日更新

幼稚園(新制度幼稚園を除く)の保育料、幼稚園や認定こども園の預かり保育の保育料、認可外保育施設等の保育料の無償化(注)をうけるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。
(注)この無償化のことを、「子育てのための施設等利用給付」と呼びます。

子育てのための施設等利用給付認定(令和元年10月新設)について

  認定の種類 対象となる子ども 対象となる世帯 無償化を受けられる施設
1 施設等利用給付認定
(第1号)
3から5歳児
((注)満3歳から小学校就学前まで)
全世帯
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)
2 施設等利用給付認定
(第2号)
3から5歳児
((注)満3歳になってから最初の4月1日から学校就学前まで)
保育を必要とする事由にあてはまる場合
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)
  • 幼稚園(新制度幼稚園を含む)、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • 子育て援助活動事業
3 施設等利用給付認定
(第3号)
0から2歳児
満3歳児
((注)満3歳児...満3歳になってから最初の3月31日までの子ども)
市町村民税非課税世帯で、保育を必要とする事由にあてはまる場合

(注)認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となるためには、他に保育所・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業を利用していないなどの要件を満たす必要があります。
(注)従来の子どものための教育・保育給付認定を受けて認可保育所・認定こども園・地域保育事業を利用している方は、預かり保育事業や病児保育事業、子育て援助活動事業を利用されても無償化の対象とはなりませんのでご注意ください。

子育てのための施設等利用給付認定 申請書類のご案内

関連ページ:申請書類の配布先・提出先

表1幼稚園(新制度幼稚園を除く)のみを利用している方

表2,3保育を必要とする事由にあてはまる場合

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