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幼児教育・保育無償化の手続き方法について
無償化の手続きが必要な方や今後施設の利用を予定している方は、施設の利用開始前に必ず認定手続きをおこなってください。
- 認可保育施設等の利用時に必要となる認定(従来の認定) ... 子どものための教育・保育給付認定
- 令和元年10月から新しくできた認定 ... 子育てのための施設等利用給付認定
認定申請→認定通知書の交付→無償化の対象として利用
関連ページ:幼児教育・保育無償化のご案内
申請書類の配布先・提出先
保育所・認定こども園・新制度幼稚園をご利用の方(はなさと・ゆめさとこども園など)
- 認可保育施設等(保育所・こども園・新制度幼稚園など)を利用している方は基本の保育料は無償となり、無償化に伴う新たな手続きは不要です。ただし、給食費・延長保育料・行事費・教材費などはこれまで通り保護者負担となります。
(給食費のうち副食費については一部減免制度があります。)
- 参考資料:はなさと・ゆめさとこども園の副食費について
(副食費について[PDFファイル/844KB])
(注)町内こども園は、基本の保育料は「現物給付=支払い不要」とします。
幼稚園(新制度幼稚園を除く)をご利用の方(平群北幼稚園など)
- 新制度未移行幼稚園をご利用のお子様は、無償化のための認定を受ける必要があります。また、預かり保育を利用する場合は「保育を必要とする事由を証明する書類」の提出も必要です。認定手続きについては、『子育てのための施設等利用給付認定について』のページをご確認ください。
「子育てのための施設等利用給付認定(第1号・第2号・第3号)」をお持ちの方は、基本の保育料が月額25,700円まで無償となります。ただし、給食費・延長保育料・行事費・教材費などはこれまで通り保護者負担となります。
施設により、基本の保育料は「法定代理受領(施設から市町村へ請求)」する場合、また「償還払い(保護者が一旦施設へ支払い、後日払い戻し申請をする)」とする場合があります。ご利用の施設へご確認ください。
幼稚園(新制度幼稚園を含む)・こども園(教育部門)をご利用の方で、預かり保育をご利用の方
- 幼稚園、こども園(教育部分)をご利用のお子様で、「子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号)」をお持ちの方は、基本の保育料に加えて預かり保育の利用料が「日額上限450円×利用日数」=月額上限11,300円まで((注)満3歳児は16,300円まで)無償となります。
認定手続きについては、『子育てのための施設等利用給付認定について』のページをご確認ください。
利用料は原則一旦施設へ支払い、払い戻しの手続きをおこなっていただきます。所属の園にてお手続きください。
(注)満3歳児...年度途中で3歳の誕生日をむかえてから、はじめの3月31日までのお子様のこと。
- 【預かり保育事業施設】施設等利用費請求書(償還払い用PDF) [PDFファイル/430KB]
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(施設が発行する領収書)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設が発行する領収書)
認可外保育施設等をご利用の方((注)幼稚園等の利用者は除く)
認可外保育施設等:認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て支援援助活動支援事業
「子育てのための施設等利用給付認定(第2号・第3号)」をお持ちの3歳児から5歳児クラスまでのお子様は月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの非課税世帯のお子様は月額42,000円までが無償となります。
認定手続きについては、『子育てのための施設等利用給付認定について』のページをご確認ください。
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て支援援助活動支援事業の利用料は原則一旦施設へ支払い、払い戻しの手続きをおこなっていただきます。所属の施設もしくは福祉課窓口へ下記の請求書、必要書類を提出してください。((注)請求書・子育てのための施設等利用給付認定申請書は、福祉課窓口で配布しています。)
- 認可外保育施設等】施設等利用費請求書(償還払い用PDF) [PDFファイル/419KB]
- 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(施設が発行する領収書)
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(施設が発行する領収書) (中)利用施設毎に必要です。
- 活動報告書(子育て援助活動支援事業を利用した場合は提出が必要です)