本文
幼児教育・保育無償化のご案内
印刷ページ表示
記事ID:0001400
更新日:2021年1月25日更新
令和元年10月1日から
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する「3歳から5歳のお子さん」と「0~2歳までの住民税非課税世帯のお子さん」の利用料が無償化されました。
幼稚園・保育所・認定こども園を利用する場合
問合せ:
幼稚園:教育委員会総務課 45-2101
町内こども園:ゆめさとこども園 45-1104
福祉こども課 45-5872
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
尚、幼稚園については、入園できる時期にあわせて、満3歳から無償化されます。 - 幼稚園は、月額上限25,700円です。無償化の対象となる為には、「保育の必要性の認定」が必要となる幼稚園もあります。
幼稚園の預かり保育を利用する場合
問合せ:教育委員会総務課 45-2101
- はなさとこども園・ゆめさとこども園の1号認定を受けているお子さん、平群北幼稚園などの私立の幼稚園に通園されているお子さんが無償化の対象となる為には、「保育の必要性の認定」を受ける必要性があります。
- 幼稚園の利用(月額上限25,700円)に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等を利用する場合
問合せ:福祉こども課 45-5872
- 保育所、認定こども園を利用できていないお子さんが認可外保育や一時預かりなどを利用する場合で、無償化の対象となる為には、「保育の必要性の認定」を受ける必要性があります。
- 3歳から5歳までのお子さんは、月額上限37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは、月額上限42,000円までの利用料が無償化されます。
障害児施設を利用する場合
問合せ:福祉こども課 45-5872
- 障害のある3歳から5歳まで(満3歳になって初めての4月1日から3年間)の障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用料が無償化されます。
無償化にあたり、新たな手続きは必要がありません。 - 食費等の現在、実費で負担しているものは、これまでどおり保護者負担になります。詳しくは、現在通所中の障害児施設にお問合せください。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等もあわせて利用する場合も無償化の対象となります。
★認可外施設を利用し、無償化の対象となる為には、施設が都道府県への届出及び施設の所在地市町村への確認申請が必要となります。