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令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯【以外】分)を支給します

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記事ID:0011274 更新日:2023年5月1日更新

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。


※既に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は本支給の対象となりません。​
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちら

支給対象者

  1. 令和4年度分の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方(申請不要)
  2. 令和5年度分の住民税(均等割)非課税者であって、令和5年4月分の児童手当を平群町で受けている方。又は特別児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
  3. 上記に該当する者以外のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方(申請必要)​

※ひとり親世帯分とその他世帯分双方の支給要件を満たす場合については、先に支給決定がなされた方を優先して支給します。
※原則、いずれか一方のみの給付となりますので、ご留意願います。
※なお、離婚等で児童を監護する方が変更となった場合、給付金を支給できる場合もありますのでご相談ください。​

支給額

対象児童1人当たり一律5万円

申請方法について

  • 支給対象者1.に該当する方(令和4年度分の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方) 申請不要
  • 支給対象者2.に該当する方(令和5年度分住民税(均等割)非課税者であって児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者) 申請不要
    ※給付金を希望しない場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書の提出が必要となります。

受給拒否の届出書 [PDFファイル/148KB]

※児童手当または特別児童扶養手当の振込口座に支給します。
※中学校終了後(15歳に達する日以後の最初の4月1日以降)から20歳未満の児童分の特別児童扶養手当受給者であって、他に中学校終了後(15歳に達する日以後の最初の4月1日以降)の児童がいる方は別途申請手続きが必要です。

  • 支給対象者3.に該当する方 申請必要

以下の全ての書類に必要事項を記入し、申請用紙に記載されている提出書類を添えて平群町役場福祉こども課まで直接または郵送で提出してください。

申請書 [PDFファイル/605KB]
収入見込額申立書 [PDFファイル/239KB]
所得見込額申立書 [PDFファイル/336KB]

支給について

  • 支給対象者1.に該当する方(令和4年度分の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給した方)

令和5年5月下旬以降、令和4年度給付金と同じ口座に振り込みます。

  • 支給対象者2.に該当する方(令和5年度分住民税(均等割)非課税者であって児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者)

令和5年6月下旬以降、児童手当の振込口座に振り込みます。

  • 支給対象者3.に該当する方

申請内容を確認後、随時指定口座に振り込みます。

申請期限

令和6年2月29日(消印有効)

その他

  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、支給対象者の要件に該当しないこととなった場合、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 児童(特別児童扶養)手当の振込口座以外の受取口座を指定する場合、長期間使用していない口座では振り込みができないことがありますので、普段使用している口座を指定してください。

注意点

  • 平群町福祉こども課から、ご自宅等に子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署又は警察相談用電話(#9110)に連絡してください。

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