| こんなとき |
必要なもの |
給付 |
一
般
的
な
も
の
|
病気になったとき、
けがをしたとき、
歯の治療など |
国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します。 |
治療費の7割(または8割)が保険から支払われます。 |
特
殊
な
も
の
|
旅行中の急病などやむを得ない理由で、被保険者証を提示できなかったとき |
診療内容証明書、領収書、保険証、印鑑 |
書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして保険診療分の7割または8割が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますから、ご注意ください。 |
| コルセットなどの舗装具をつくったとき |
医師の診断書(同意書)、領収書、保険証、印鑑 |
| 治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき |
医師の同意書、保険証、領収書、印鑑 |
移送費
(入院・転院など) |
移送承認申請書(※事前に申請書を提出しなければなりません。)、領収書、印鑑、保険証 |
| 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません) |
診療内容明細書・領収明細書(この2つには日本語の翻訳文が必要です。)、保険証、印鑑
※渡航前に必ず健康保険課へお問い合わせください。 |
| 高額療養費 |
領収書・保険証・世帯主の銀行口座番号・印鑑 |
医療費の自己負担額が次の額を超えた場合は、その超えた金額を申請に基づいて支給します。(時効2年)
・一般の方:80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超)の方:150,000円+(医療費−500,000円)×1%
・町民税非課税世帯は、35,400円
(平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院した場合、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなりました。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ健康保険課に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。この「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。) |
| 出産育児一時金 |
保険証、印鑑、世帯主の銀行口座番号 |
39万円(時効2年)
※産科医療保障制度加入の医療機関の場合、3万円加算します。 |
| 葬祭費 |
保険証、印鑑、
銀行口座番号 |
2万円(時効2年) |