| こんなとき |
必要なもの |
給付 |
一
般
的
な
も
の
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病気になったとき
けがをしたとき
歯の治療など
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国保を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します |
治療費の7割(又は8割)が保険から支払われます。残りの3割(又は2割)を一部負担金として支払ってください。(※ただし、入院中の食事代の別途負担が有ります。) |
特
殊
な
も
の
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旅行中の急病など止むえを得ない理由で、被保険者証を提示できなかったとき |
診療内容証明書・領収書・保険証・印鑑 |
書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして保険診療分の7割又は8割が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますから、ご注意ください。
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| コルセットなどの補装具をつくったとき |
医師の診断書(同意書)・領収書・保険証・印鑑 |
| 治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき |
医師の同意書・保険証・領収書・印鑑 |
移送費
(入院・転院など) |
移送承認申請書(※事前に申請書を提出しなければなりません。)・領収書・印鑑・保険証 |
| 海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません。) |
診療内容明細書・領収明細書(この2つには日本語の翻訳文が必要です。)・保険証・印鑑
渡航前に必ず国保年金課へお問い合わせ下さい。 |
| 高額療養費 |
領収書・保険証・世帯主の銀行口座番号・印鑑 |
医療費の自己負担額(医療費の3割又は2割分)が次の額を超えた場合は、
その超えた金額を申請に基づいて支給します。(時効2年)
・一般の方:80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超)の方:150,000円+(医療費−500,000円)×1%
・町民税非課税世帯は、35,400円
(平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院した場合、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなりました。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ健康保険課に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。この「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。) |
| 出産育児一時金 |
保険証・印鑑・世帯主の銀行口座番号 |
35万円(時効2年) ※家計医療補償制度加入の医療機関の場合、3万円加算します。 |
| 葬祭費 |
保険証・印鑑・銀行口座番号 |
2万円(時効2年) |
総合検診
(人間・脳・がんドック検診)
40歳以上で6ヶ月以上加入
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保険証・印鑑 |
日帰り 2万円
1泊 3万円
(受診前に申請が必要です。)
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