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国民健康保険一覧
国民健康保険について - 平群町
国民健康保険税軽減(国保税の負担が安くなる制度)判定のための所得申告について
人間ドック助成制度について
長寿医療制度にともなう国民健康保険税の軽減について
国民健康保険税の軽減制度について
平成23年度の税率および賦課限度額
詳細
国民健康保険について - 平群町
国民健康保険では、加入は世帯単位ですが、家族一人ひとりがみんな被保険者です。そして、1人に1枚の保険証が交付されます。
職場の社会保険に加入している人とその扶養家族、長寿医療制度の被保険者および生活保護を受けている世帯の人以外は、みんな国民健康保険に加入しなければなりません。

加入と手続き
国民健康保険を支える保険税
国民健康保険税の計算方法
国保で受けられる給付
国保で診療を受けられない場合
退職者の医療
高齢者の医療
国保総合検診(人間・脳・がんドック)助成

加入と手続き
国民健康保険に加入するときややめるとき、内容の変更があるときは、必ず14日以内に届けましょう。
こんなとき 必要なもの
国保に入るとき 他市町村から転入したとき 他市町村の転出証明書、印鑑
退職などで職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印鑑
退職被保険者の適用条件の「2」と「3」の両方にあてはまる人は年金証書も必要です。
職場の健康保険の扶養家族からはずれたとき 健康保険の資格喪失証明書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
子どもが生まれたとき 母子手帳、印鑑
国保をやめるとき 他市町村へ転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証(または資格証明書)、印鑑
職場の健康保険の扶養家族になったとき
生活保護を受けることになったとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
死亡したとき 保険証、印鑑
その他 住所、世帯主、氏名、続柄などが変わったとき 保険証、印鑑
退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書、印鑑
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 使えなくなった保険証、印鑑、本人であることを証明するもの

国民健康保険を支える保険税
国民健康保険に加入すると保険税を納めていただくことになります。その保険税は国保を運営していくうえで貴重な財源となっており、皆さんが病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費用として主に使われます。

(納税義務者)
たとえ、世帯主が国保に加入していなくても、納税義務者は世帯主です。
(これを擬制世帯主といいます)

(国民健康保険税の納付月)
原則として年8回ですが、年度の途中で加入したり、喪失したりしますと保険税を月割で賦課しますので、8回より少なくなる場合があります。
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

(保険税の決め方)
次の1〜3の合計で各世帯ごとの保険税額が決まります。
  1.所得割:世帯の加入者の所得に応じて計算
  2.均等割:世帯の加入者数に応じて計算
  3.平等割:1世帯にいくらと計算
※賦課限度額 医療分470,000円、後期高齢者支援金120,000円、介護分80,000円(年税額が、医療分は470,000円、後期高齢者支援金分は120,000円、介護分は80,000円を超える場合には、超える税額については課税されません。)
保険税は国などの補助金、病院などで支払う自己負担金を差し引いた分が保険税の総額となりこれを所得などに応じて割り振り、決められます。

国民健康保険税の計算方法


この@医療分A後期高齢者支援金分B介護分の合計額が、年間の国民健康保険税の課税額になります。(年度途中に国保加入の場合は、加入期間のみ課税されます)
(注)分離課税等の申告をされた方はお問い合わせください。

国民健康保険で受けられる給付
こんなとき 必要なもの 給付






病気になったとき、
けがをしたとき、
歯の治療など
国民健康保険を取り扱う医療機関の窓口へ保険証を提示します。 治療費の7割(または8割)が保険から支払われます。





旅行中の急病などやむを得ない理由で、被保険者証を提示できなかったとき 診療内容証明書、領収書、保険証、印鑑 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。
審査をして保険診療分の7割または8割が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できなくなりますから、ご注意ください。
コルセットなどの舗装具をつくったとき 医師の診断書(同意書)、領収書、保険証、印鑑
治療上、マッサージ、はり、灸などを必要としたとき 医師の同意書、保険証、領収書、印鑑
移送費
(入院・転院など)
移送承認申請書(※事前に申請書を提出しなければなりません。)、領収書、印鑑、保険証
海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象となりません) 診療内容明細書・領収明細書(この2つには日本語の翻訳文が必要です。)、保険証、印鑑
※渡航前に必ず健康保険課へお問い合わせください。
高額療養費 領収書・保険証・世帯主の銀行口座番号・印鑑 医療費の自己負担額が次の額を超えた場合は、その超えた金額を申請に基づいて支給します。(時効2年)
・一般の方:80,100円+(医療費−267,000円)×1%
・上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超)の方:150,000円+(医療費−500,000円)×1%
・町民税非課税世帯は、35,400円
(平成19年4月1日から、70歳未満の人が入院した場合、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなりました。限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ健康保険課に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。この「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。)
出産育児一時金 保険証、印鑑、世帯主の銀行口座番号 39万円(時効2年)
※産科医療保障制度加入の医療機関の場合、3万円加算します。
葬祭費 保険証、印鑑、
銀行口座番号
2万円(時効2年)

国民健康保険で診療を受けられない場合
1.普通分娩、健康診断、予防注射、美容整形など、病気でない場合。
2.けんかによるけが、自己の故意の犯罪行為などでおきたけがの場合。
3.交通事故の場合や仕事上の病気やけがで、労働基準法や労災保険法の適用を受ける場合。

退職者の医療
長い間勤めていた会社などを退職し、現在国保に加入していて、被用者年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人、およびその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。

※退職被保険者の適用条件
1.国保に加入していること。
2.厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、加入期間が20年以上、もしくは
  40歳以降10年以上であること。
3.65歳未満であること。

医療費の自己負担額
退職被保険者…3割
被扶養者
義務教育就学前・・・2割
義務教育就学後から65歳未満・・・3割

手続き
年金をもらう手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に、保険証、印鑑、年金証書を持参して、健康保険課の窓口ヘ届け出てください。

高齢者の医療
70歳以上の人がお医者さんにかかるときは、次のようになります。

健康保険加入者で70歳〜74歳の人は、高齢受給者証で医療を受けます。

お医者さんにかかるときは
保険証と高齢受給者証を窓口に提示します。

お医者さんにかかるときの自己負担額
○一般・低所得TU・・・2割負担(平成24年3月までは1割負担)
○一定以上所得者・・・・・・3割負担
・低所得Tとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人
・低所得Uとは、世帯主および世帯全員が住民税非課税の人
・一定以上所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70〜74歳の国保被保険者がいる人。

※ただし、70歳〜74歳の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合、または、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の場合は、申請により2割負担(平成24年3月までは1割負担)となります。

高額医療費及び高額医療費の支給

70歳以上の人が、同じ月内に医療機関で下記の表で示す金額(限度額)を超える支払いを行ったときは、申請により超えた分が払い戻されます。

  外来の限度額 入院及び世帯単位の限度額
一定以上所得 44,400円 80,100円+【(実際にかかった医療費−267,000円)×1%】
一般 12,000円 44,400円
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 8,000円 15,000円

国保総合検診助成制度(人間・脳・がんドック助成)
  区 分 検 査 項 目
対象事業 人間ドック 問診、身体測定、呼吸器系検査、消化器系検査、循環器系検査、その他成人病等に必要な検査、総合診断、健康指導等
脳ドック 問診、MRI・脳血管撮影(MRA)、総合診断、健康指導等
がんドック 問診、各がんドックに必要な検査(内視鏡・X線・腫瘍マーカー・MRI・PET等)、総合診断、健康指導等
(注)上記区分を基本としていますが、検査項目以上あるいは、項目を併せて受診されても助成対象になります。
対象者 平群町国民健康保険の加入者で、次の条件をすべて満たせる方
・受診日において年齢が40歳以上74歳以下の方。
・国民健康保険税を完納している世帯主及びその世帯に属している方。
・特定健康診査及び特定保健指導に当該検診結果データの利用を同意する方。
・受診する年度において特定健康診査を受診していない方。又しない方。
・特定保健指導の対象者となった場合に当該指導を受けることが出来る方。
助成額 日帰りコース    検診費用を助成します  限度額2万円
1泊以上コース  検診費用を助成します  限度額3万円
1会計年度で
いずれかのコース
1回限り
申請方法 事前に総合検診受診申請書を健康保険課へ提出
必要な物 印鑑、保険証

問い合わせ  健康保険課  TEL45−5800

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