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国民健康保険税の軽減について

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記事ID:0011337 更新日:2024年5月9日更新

低所得者世帯の軽減

国民健康保険税では、下記表の所得基準を下回る世帯に対して、均等割・平等割額の一部を軽減する制度があります。(擬制世帯主(注1)および特定同一世帯所属者(注2)を含む国保に加入をしている全世帯員が、申告をしていることが前提となります)【会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合や、所得がない20歳未満の方を除く】

軽減割合

所得基準
(擬制世帯主(注1)を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者(注2)の所得の合計額)

7割 {43万円+(10万円×(給与所得者等(注3)の数-1))}以下
5割 {43万円+(29.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者(注2)の合計数)
+(10万円×(給与所得者等(注3)の数-1))}以下
2割 {43万円+(54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者(注2)の合計数)
+(10万円×(給与所得者等(注3)の数-1))}以下

(注1) 擬制世帯主・・・世帯主が国民健康保険に未加入で会社の保険等に加入しており、同じ世帯の構成員が国民健康保険に加入している世帯主の方のことをいいます。
(注2) 特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方のこと。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
(注3) 給与所得者等・・・一定の給与所得(給与収入55万円超)または公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受けている方のことをいいます。

※年金収入につき、公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して軽減判定します(特例控除)。

未就学児の均等割額の軽減

国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方)に係る均等割額を5割軽減します。
世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減措置適応後の額からさらに5割を軽減します。

非自発的失業者の軽減

失業者の方に対して、国民健康保険税を軽減する制度があります。
会社の倒産や、事業主の都合による解雇、雇い止めされた方に対し、申請により保険税が軽減される場合があります。

  • 対象者
    退職時65歳未満の方で失業をされ、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(全件版)」に記載されている離職理由コードが下記コードの方。
    • 該当離職理由コ-ド
      11・12・21・22・23・31・32・33・34​
      (既に受給が終了されている等により、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)を紛失等されている方は、ハローワークにて再交付の申請を行ってください。)
  • 軽減対象期間
    離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで。
  • 軽減内容
    失業した人の前年中の給与所得を30/100として算定します。
  • 申請時の持ち物
    • 国民健康保険被保険者証
    • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版) ※ハローワークにて交付を受けてください。