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住民票・戸籍の証明の第三者請求手続きについて
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記事ID:0006692
更新日:2021年9月6日更新
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
例1 | 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票(写)を請求する場合 |
例2 | 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票(写)を請求する場合 |
例1 | 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合 |
例2 | 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合 |
例3 | 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定 |
請求方法
請求時に請求内容を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があることをご了承ください。
共通事項
請求書
住民票の写し等請求書 [PDFファイル/92KB]
法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地の記載及び代表者印または社印が押印されたもの
疎明資料
該当する資料をご用意してください。
- 契約書および債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分かるもの
- 契約書の写し、貸借(契約者)管理台帳等(奥書証明をしてください)
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、または委託契約書の写しも添付が必要です。
※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。
請求者が法人の場合、法人の主たる事務所(本社、支店等)の所在地が確認できるもの
次の1から5のうちいずれか1点
- 代表者事項証明書、法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 定款
- 官公署が発行した許可証
- 個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
- 法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの
郵便物が届かないことが分かるもの
- 宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー
- 住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類
窓口請求の場合
窓口に来られる方の本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード等
- 法人が請求する場合には、社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示(戸籍の証明の請求時はご提出)ください。(名刺は確認書類にはなりません)
郵送請求の場合
請求の任にあたる方の本人確認書類の写し
- 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード等の写し
- 法人が請求する場合には、社員証のコピーや法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、担当者と法人との関係がわかるものも合わせて添付してください。(名刺は確認書類にはなりません)
手数料
定額小為替をご用意ください。郵便局で購入できます。
返信用封筒
送付先住所・氏名を記入して切手を貼付してください。なお、速達や書留等(配達記録を残したい場合)での返信をご希望の場合は、請求書にその旨ご記入のうえ、必要な金額の切手を貼付した返信用の封筒を同封してください。
※送付先は上記事務所の所在地が確認できる書類に記載されている住所に限ります。