本文
平群町男女共同参画推進条例
平群町は、男女が家庭・職場・学校・地域・その他の社会のあらゆる分野において、対等なパートナーとしてともに参画することができる社会の実現を目指して「平群町男女共同参画推進条例」(令和6年4月1日施行)を制定しました。
どうして条例が必要なの?
これまで平群町は、男女共同参画を進めるためのさまざまな取組みを行ってきました。
でも、まだまだ「女だから」「男だから」ということからおこる不平等や不自由さが残されています。
そのような問題を解決するためには、男女共同参画を進めるための基本となる考え方や、町・町民・事業者・子どもたちの教育にかかわるみなさんが取り組むべきことを明らかにした条例を制定し、みんなで力を合わせて男女共同参画推進の取組みを進める必要があります。
男女共同参画を進めるカギは、皆さん一人ひとりの行動にあります。
ご理解、ご協力をお願いします。
条例にはどんなことが書かれているの?
男女共同参画を進めるための基本となる考え方(第3条)
- 男女の人権の尊重
だれもが、性別によって差別されることなく、ひとりの人間として尊重されるようにしましょう。 - 社会における制度または習慣による影響への配慮
「女だから」「男だから」というような性別による役割分担意識にとらわれることなく、さまざまな活動をすることができるように配慮しましょう。 - 政策等の立案および決定における共同参画の機会の確保
男女が対等な関係で、さまざまな分野の方針の立案・決定に関わることができるようにしましょう。 - 家庭生活と職業生活等の社会における活動の両立
男女が協力しあい、子育てや介護などの家庭での活動と、仕事や地域社会での活動などに、ともに関わることができるようにしましょう。 - 国際的視野の下での男女共同参画の推進
男女共同参画への取組みは、世界共通の課題です。国際社会の動きを視野にいれながら、取組みを行いましょう。
みんなで行動しましょう。(第4条~第7条)
- 町は
男女共同参画の推進を主要な施策として、総合的に実施します。
国、他の地方公共団体、町民、事業者、子どもたちの教育にかかわるみなさんと連携・協力しながら、男女共同参画に関する施策を進めます。
- 町民のみなさんは
家庭、職場、学校、地域など、社会のあらゆる分野で男女共同参画を進めるように努めましょう。
また、町が行う男女共同参画施策にご協力お願いします。
- 事業者のみなさんは
男女共同参画を推進し、仕事と家庭、地域の活動などが両立できるよう、就労環境を整え、就労者に情報提供をするよう努めましょう。
また、町が行う男女共同参画施策にご協力お願いします。
- 子どもたちの教育にかかわるみなさんは
男女共同参画社会の実現を目指し、子どもたちへの教育全体を通じて人権の尊重や男女の平等・男女が共同して社会に参画することや男女が協力して家庭を築くことの重要性についての指導の充実を図るよう努めましょう。また、町が行う男女共同参画施策にご協力お願いします。
性別による人権侵害などをなくしましょう。(第8条)
女だから、男だからという理由で差別をしてはいけません。
セクシュアル・ハラスメント*1をしてはいけません。
ドメスティック・バイオレンス*2をしてはいけません。
ポスターや広告などのように多くの人が見るものに、性別による固定的な役割分担や、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなどを助長するような表現はしないようにしましょう。
*1 ドメスティック・バイオレンス
親密な関係にある男女の間での身体的暴力(殴る、蹴るなど)、精神的暴力(威嚇する、無視するなど)、経済的暴力(生活費を渡さないなど)、性的暴力(望まない性行為を強要するなど)
*2 セクシュアル・ハラスメント
相手の望まない性的な言葉や行動によって、相手を不快にさせたり、生活環境を悪くしたり、性的な言葉や行動に対する相手の対応によって、相手を不利益を与えたりすること。
平群町は、次のような取組みを進めます。(第9条~第17条)
男女共同参画基本計画(第9条)
町民のみなさんや、男女共同参画推進審議会のご意見をお聞きして、男女共同参画を進めるための基本的な計画を策定します。
施策への配慮(第10条)
いろいろな施策を行うときは、男女共同参画を進めるよう配慮します。
理解を深めるための活動(第11条)
みなさんに男女共同参画に関する理解を深めていただけるよう、広報活動などをします。
活動に対する支援(第12条)
みなさんが行う男女共同参画を進めるための活動を支援するため、情報提供などに努めます。
活動の両立支援(第13条)
家庭での活動と、仕事や地域社会での活動を両立することができるよう、子育てや介護などに必要な支援をするように努めます。また、仕事につきたい人が仕事を見つけることができるよう、必要な支援をするように努めます。
苦情・相談の受付(第14条)
男女共同参画を進めるための施策に対する苦情や、性別を理由とした人権侵害などに関する相談を受け付けます。
調査研究(第15条)
男女共同参画を進めるために必要な調査や研究をします。
実施状況の公表(第16条)
毎年、男女共同参画を進めるための施策の実施状況を公表します。
男女共同参画審議会(第17条)
男女共同参画の推進に関する必要な事項について調査・審議する「平群町男女共同参画審議会」を設置します。