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令和4年度から児童手当制度が一部変更になります
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記事ID:0008777
更新日:2022年6月7日更新
令和4年10月支払い(6月から9月分)から児童手当制度が、以下の通り一部変更になります。
1. 所得上限限度額が新設されます
児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付が受けられなくなります。
※児童手当等が支給されなくなった後、所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますのでご注意ください。
(1)所得制限限度額 |
(1)所得上限限度額 |
|||
扶養人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 |
960万円 |
972万円 | 1,200万円 |
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑費控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2. 現況届の提出が原則不要となります
例年6月に児童手当全受給者に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度から受給者の現況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況等に変更がない場合は原則不要となります。
ただし、以下のいずれかに該当する方は引き続き現況届の提出をお願いします。
※現況届は毎年6月中に対象の方へ送付しています。
※期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますので必ず提出してください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が平群町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者
- 児童と別居している方
- その他、平群町から提出の依頼があった方