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平群町介護予防・日常生活支援総合事業【事業所向け】

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記事ID:0001237 更新日:2024年4月26日更新

平群町で総合事業を実施するためには、平群町の事業所として指定を受ける必要があります。以下に申請・届出に係る各種様式を掲載しています。

目次

  1. 平群町への申請が必要な事業所
  2. 書類の提出期限
  3. 指定等手続き様式集(令和6年4月から)
  4. 留意事項
  5. 総合事業サービスコード
  6. 過誤申立書 様式
  7. 総合事業開始時の説明会資料
  8. 提出先

1.平群町への申請が必要な事業所

  • 平成27年4月1日以降に介護保険の事業所として奈良県から指定を受けた訪問・通所介護事業所が、平成29年4月以降に平群町で総合事業を実施するとき
  • 新しく事業を始めるとき
  • 平成27年3月31日までに介護保険の事業所として奈良県から指定を受けた訪問・通所介護事業所は、平成30年3月31日までみなし指定がありますが、平成30年4月以降も事業を実施する場合は、有効期間が終了するまでに更新する必要があります。

2.書類の提出期限

  • 新規指定申請・指定更新申請:前々月の末日まで
  • 変更・再開の届出:変更又は再開の10日後以内
  • 廃止・休止の届出:廃止又は休止の日の1月前まで

3.指定等手続きの様式(令和6年4月から)

指定等手続きの様式が一部変更されます。令和6年4月1日以降に届け出るときは、介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集(令和6年4月から)のページから該当する様式を選び、使用してください。

4.留意事項

訪問介護相当サービス又は通所介護相当サービスの利用者に、平群町外の被保険者がいる場合には、平群町以外の保険者に対しても指定更新の手続きを行う必要があります。具体的な手続きについては、それぞれの保険者(市区町村)にご確認ください。

5.総合事業サービスコード

総合事業サービスコード表はこちらへ

総合事業 サービス種類
サービス名 サービスコード 類型 実施できる事業所 平成29年4月指定申請
訪問介護現行相当サービス事業 A2 現行の介護予防訪問介護に相当するサービス 平成27年4月以降に介護予防訪問介護の指定を受けた事業所が使用 必要
訪問型サービス
A事業
A3 緩和した基準の訪問介護サービス 平成29年4月以降に当該サービスの指定を受けた事業所が使用 必要
通所介護現行相当サービス事業 A6 現行の介護予防通所介護に相当するサービス 平成27年4月以降に介護予防通所介護の指定を受けた事業所が使用

必要

6.過誤申立書 様式

7.総合事業事業所説明会資料

8.提出先

平群町役場 福祉課 高齢・介護保険係
場所:平群町吉新1丁目1番1号
電話番号:0745-45-5872
ファクス番号:0745-45-0100

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