| ■児童扶養手当・特別児童扶養手当 |
児童扶養手当とは
死亡、離婚、未婚、1年以上生死不明、拘禁などの理由で父母と別れて生活している児童や、父母が重度の心身障害(身体障害者手帳1・2級の一部)の状態にある児童の父母あるいは、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
◆次の各項目を満たす必要があります。
@国民年金(老齢福祉年金を除く)厚生年金など公的年金を受けていない。
A児童が福祉施設などに入所していない。
B児童が18歳未満(重度の障害の場合は20歳未満)である。
なお、本人、配偶者、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は、一部または、全部が支給されません。
特別児童扶養手当とは
心身に重度(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A)あるいは中程度(身体障害者手帳3・4級の一部、療育手帳Bの一部)の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している人に支給されます。
◆次の各項目を満たす必要があります。
@児童が福祉施設などに入所していない。
A児童が障害を理由とする公的年金を受けていない。
なお、本人、配偶者、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は支給されません。
※いずれも、請求された書類を審査のうえ、支給要件に該当しているときは奈良県知事が認定します。認定され、所得制限内であれば、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
児童扶養手当・特別児童扶養手当の「現況届」「所得状況届」の提出を!
現在、受給されている方は、下記の期限内に提出してください。
児童扶養手当 ・・・ 8月2日(月)〜31日(火)
特別児童扶養手当 ・・・ 8月11日(水)〜9月10日(金)
※提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。また、2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。(受給者には通知します。
問い合わせ 福祉課 TEL45−5872 |
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