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| ■20歳になったら国民年金に加入しましょう! |
国民年金は、やがて訪れる長い老後に備え、保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。
また、老後だけでなく、けがや病気で障害が残った場合や、生活を支えている一家の働き手を亡くした場合には、障害・遺族年金があります。(一定の要件が必要です。)
20歳になったら、忘れず、国民年金に加入しましょう。
どのような人が加入するの?
日本国内に住む20歳から60歳までの全ての人は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。
自営業者、農林漁業者、学生等の方は、「第1号被保険者」となります。
会社員や公務員の方は、厚生年金または共済組合の加入となり「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」となります。
加入手続きは?
「第1号被保険者」となる方は、20歳の誕生日の前月に届く「国民年金被保険者資格取得届書」により住所地の市役所、町村役場の国民年金係にて届出をします。
「第3号被保険者」となる方は、配偶者の勤務先を通じて「国民年金第3号被保険者資格取得届」を年金事務所に届出をします。(用紙は年金事務所にあります。)
保険料の納付は?
第1号被保険者の方は、加入手続き後、日本年金機構から送付される国民年金保険料納付案内書により、毎月の保険料を翌月末までにご自分で納めます。(保険料の割引がある前納制度もあります)
全国の金融機関・郵便局の窓口のほかコンビニエンスストアでも納めることができます。
また、口座振替、クレジットカードやインターネット(パソコン・携帯電話)を利用する方法でも納めることができます。なかでも、便利でお得な口座振替がお薦めです。
保険料を納付することが困難な場合は?
◆免除(全額免除・一部免除)申請
申請者本人、世帯主、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請することにより、保険料が全額免除または一部免除となります。(全額納付した場合と比較して、年金額が、全額免除は1/2、半額免除は3/4、1/4免除は7/8、3/4免除は5/8となります。また、保険料の一部の免除が承認になった場合、一部納付額を納付しなければ未納となり、一部免除も無効となります。)
◆若年者納付猶予申請
30歳未満で本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。(年金額には反映しません。)
◆学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。(年金額には反映しません。)
※保険料の免除や猶予が承認になった場合は、10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することで年金額を増やすことができます。(3年目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せになります。)
年金事務所の連絡先は?
奈良年金事務所 (奈良市芝辻町4―9―4) TEL 0742―35―1370
大和高田年金事務所 (大和高田市幸町5―11) TEL 0745―22―3531
桜井年金事務所 (桜井市谷88―1) TEL 0744―42―0033
問い合わせ 健康保険課 TEL45−1001(内線324) |
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