| @町税 |
税制改正の内容、経済動向、課税客体等を的確に把握し、予算割れすることがないよう、確実と見込まれる収入を見積もること。
なお町税は、歳入の重要な財源であり、その収入状況は行財政運営に多大な影響を及ぼすことから、個人所得の状況、企業実績、制度改正等の動向を勘案し、的確な収入見込み額を計上すること。
また、税負担の公平を期すため課税客体の捕捉漏れを防ぐとともに、滞納整理の早期着手、計画的な取り組みなど徴収率の向上に最大限の努力を払うこと。
自主財源確保のため、自主課税権等の研究を進めること。 |
| A 使用料・手数料 |
使用料は公の施設等の利用の対価として特定の利用行為の応益性に着目して徴すること。
また手数料も、特定の行政サービス(役務提供) に対する実費弁償的なものとして徴するものであることから、住民負担の公平性及び受益者負担の原則を基本に毎年度のコスト計算等により、受益者の負担割合、単価基礎等適正な水準にあるかなどについて常に検証し、適正化に努めることが必要である。
なお、健全化取り組み事項に基づく見積を行うこと。 |
| B分担金・負担金 |
事業の性格、実施規模並びに受益の限度等を十分検討して、適正な費用負担を原則とし、確実な見込み額を計上すること。
他町村の実態等も調査検討し、受益者負担の適正化に努め、近隣町村との比較できる資料を添付すること。
なお、健全化取り組み事項に基づく見積を行うこと。 |
| C 国・県支出金 |
国・県の動向を十分に見極めながら、積極的な確保に努めること。
ただし、補助事業ということで安易に対応することなく、必要性や事業効果等について十分に検討すること。 |
D 地方交付税等
各種交付金 |
国が定める地方財政計画やその動向を十分精査、検討の上、不足額が生じないよう適切に見込むこと。 |
| E 町債 |
事業推進上、町債は有効な財源であるが、発行による公債費の後年度負担の増加は、施策事業費への投与財源の減少に結びつくことから、プライマリーバランスに留意し、対象事業の厳選を行い、残高の累増の抑制を基調とする。
活用にあたっては総務財政課と十分協議の上見積もること。 |
| F 財産収入 |
財産収入については、現況を的確に把握し、財源の確保に努めること。
特に遊休資産の処分については財政健全化の取り組み事項と考え、加えて有効活用について幅広く検討すること。 |
| G その他 |
諸収入等については、制度改正、使用状況、実績、金利の動向等を勘案し、金額の多少にかかわらず的確な捕捉に努め、「広告収入」など創意工夫での財源の確保を図り、増収に努めること。 |
| @ 人件費 |
健全化取り組み事項により、それぞれ減額措置にて見積もる。
なお、その他現在調整中の事項については、後日、総務財政課より予算要求指示を行うので留意すること。 |
| A 報酬 |
原則として平成22年度単価により要求すること。なお、審議会等についての開催回数は、平成21年度実績(予定)の範囲内とする。 |
| B 物件費 |
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賃金 |
臨時職員の賃金については、行革大綱に基づきながら、総務財政課と協議の上要求すること。 |
| 報償費 |
謝礼、記念品、参加賞等の積算単価については、平成20年度実績の範囲内で要求し、単価・回数などその他の内容については十分精査すること。 |
| 旅費 |
必要最小限の日程・人数にとどめ、極力節減に努めること。
原則として、県外出張は認めない。また、県内出張の有料道路使用に伴う経費は認めない。
その他、資料「出張の執行基準」によるものとする。 |
| 需用費 |
※平成20年度決算額を上限とする。
・「消耗品」については、会計課で一括管理をしている物品を有効活用し、極力使用の抑制を図ること。町単独費での購入は、極力抑制し補助事業等を活用すること。
・「燃料費、光熱水費」は、より一層の節減に努めること。
・「食糧費」資料「食糧費の執行基準」によるものとする。
・「印刷製本費」については、印刷物の作成の見直しを図り、広報誌やホームページへの掲載を積極的に活用のこと。
・「修繕料」については、日常の維持管理に心掛け、適正な把握に常に努め、必要最小限度額に抑えること。 |
| 委託料 |
委託業務、単価等の内容について、近隣市町村との比較など十分精査し、徹底した見直しを図るとともに、必要最小限計上すること。
調査研究や設計委託においては、職員自らが能力を発揮すべき業務については、安易に委託することがないよう、ゼロベースの視点で見直すこと。
また保守管理委託等の複数年契約となるものについては、債務負担行為の設定を行なうこと。 |
| 役務費 |
※平成20年度決算額を上限とする。
抑制に努めるとともに、平成20年度実績と平成21年度直近までの実績を添付すること。
また、有料の広告は広域的なものを除き一切計上しないこと。 |
| 備品購入費 |
原則として、予算措置は行なわない。
やむを得ない事情により必要な場合は、その内容等を十分説明できるようにすること。
また、公用車については、耐用年数経過等による更新のみとし、軽自動車の導入を検討する等、総務財政課と十分協議すること。 |
使用料及び
手数料 |
事務機器・電話機等のリース料は内容を十分精査の上、必要最小限計上し、複数年契約となるものについては、債務負担行為の設定を行なうこと。 |
C 負担金補助
及び交付金 |
会費的な負担金は、加入している協議会等の効果について再度見直しを行い、類似団体への加入や行政効果の低下したものについては、加入を取りやめることとする。
「各種団体への補助金」については、廃止を含めた見直しを行い、根拠となる法令・要綱等を添付すること。 |
| D 扶助費 |
社会保障関係経費については、国の制度改正の動向に十分留意するとともに、決算や支出状況を踏まえ、適正な見積もりを行うこと。
また、法令で義務付けられているもの以外については、担うべきサービスの範囲や水準が適正なものであるか検証を行い、必要な見直しを行うこと。 |
| E 投資的経費 |
投資効果、他の事業との関連、進捗状況、当該施設完成後の管理運営経費等後年度の財政負担を十分に考慮し、補助事業、継続的事業を最優先とする。なお新規事業は原則凍結。
維持補修費を必要とするものは、詳細な年次計画を策定のこと。 |
| F 公債費 |
「実質公債費比率」等の指数の上昇を抑制するための措置を講ずること。 |